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個人事業主などで、健康保険に加入している人も傷病手当の受給はできるんでしょうか?
同じ職場の人が、抗がん剤治療のあと、休んでいるときがあるのですが、受給可能なのか知りたいです。
また、一般的に抗がん剤治療を続けている人は、医師の労務不能の証明は、貰えるのでしょうか? ちなみに、仕事は工場で肉体労働です。

A 回答 (3件)

その方が個人事業主で、市町村の国民健康保険に加入されているなら傷病手当金は支給されませんが、業種での国民健康保険組合(建設国保とか色々あります)なら普通の健康保険よりも金額は少ないですが傷病手当金制度がある場合があります。



まずは、その方がどんな健康保険制度に加入しているのか調べて保険者に問い合わせるのが一番です。
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「個人事業主」は、普通、健康保険に加入できません、ヨ。


(株式会社等、法人の社長さんは加入できますが。)
個人事業主=同じ職場の人=仕事は工場で肉体労働、なのでしょうか・・・?
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加入している保険により異なる。



傷病手当金の制度は、公的医療保険のすべての加入者が対象となるのではなく、会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者だけが対象者。
国民健康保険加入者は対象外。

抗がん剤治療では、医師の労務不能の証明は貰えます。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました

お礼日時:2016/05/31 22:23

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