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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
いいかげんなことを書かないでいただきたいものですね、No.4 さん。
ありのままの事実をちゃんと伝えなければならないんですよ! また、裏技もへったくれもありません!
本来の(ありのままの)初診医療機関ではもはや初診証明を取れないので、まずは、必ず、受診状況等証明書を添付できない申立書を用意する。自分で「取れなかった」と書けば十分です。
その上で、必ず年金事務所の指示の下に、いままでにかかった医療機関を古い順にたどってゆく。
順にたどっていって、その内で代替の受診状況等証明書を取れるような所があったらば、そこを仮の初診日とする。取れなければ、次のところを次々にあたってゆく。
そういう流れになってます。
で、仮の初診日としても、総合的に判断されるので、そこが絶対に初診日になるわけでもないです。
そこまでの病歴とか、これこれこういう疾患だったらいついついきなり発症することはない、とかといった専門医の経験値とか、いろいろなもので総合的に判断します。
そのほか、公的年金の種別の移り変わりの時期を、障害の変化と合わせてチェックします。
いついつ国民年金から厚生年金保険になったか、あるいは、その逆はどうだったとか。
ちゃんと見てますよ! 本人(障害者)が勝手に初診日を選択できるようなもんじゃないんです!
あとですね、No.3 で書かれてる過去回答を見れば、ちゃんと根拠通達が載ってます。
もっと詳しく知りたければ http://www.shogai-nenkin.com/shosin1510.pdf を見ればいい。
受診状況等証明書(初診証明)に変わる手続き・書類はどういうものなのか、とか、周辺証拠として出すもの(診察券とか障害者手帳とか学校の成績表だとか)はどういうものなのか、第三者証明はどうするのか、などなどが実に細かく定められてるんですよ。
◯◯してもらえるでしょう、とか、◯◯の代わりになることがあります、なんていったあやふやなことも書かないでほしいですね!
推測で書いたり、根拠をちゃんと示さないまま書いたりしては、だめだと想いますよ。
根拠通達で、どういったものを証拠として採用するのか、どういった場合に特例的な扱いとして初診証明同等だと認めるのか、とか、ちゃんと決まってるんです。年金法っていう法律に基づいて物事が処理されるときはちゃんと根拠があって、その根拠に定められた手順が厳格に適用されるんですよ。
ほんと、正しく伝えてほしいです。
障害年金に関係するQ&Aを見るたんびにいつも思います。いいかげんな回答をつける奴が多い、って。
No.4
- 回答日時:
年金事務所か年金相談センターで相談してください。
ただし、あなたの場合、ありのままの事実を職員に伝えると、かえって初診日を証明できなくなり、障害年金を申請できなくなるおそれがあります。裏技ですが、初診証明を作成してくれる病院の中で一番古いところを「初診」としたほうがいいです。ただし、その病院に前の病院から紹介されて行った場合、「初診」にすることはできません。というのは、初診証明(正確には受診状況等証明書)に「○○からの紹介で受診」などと記載されるからです。
もしどうやっても初診証明を入手できない場合は、職員にありのままの経緯を伝えてください。初診証明に代わる何かしらの書類を探すよう助言してもらえるでしょう。例えば、診察券とか薬の説明書等でも、初診証明の代わりになることがあります。
No.3
- 回答日時:
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10747336.html をごらん下さい。
精神障害に限らず、廃院などのために初診証明(受診状況等証明書)を取れないときは、そのままでは、障害年金の受給にはつながりません(上記のURLのとおり、きちんと根拠法令などがあるため)。
第三者証明などの形によって何とかして初診日を確定できなければ、受給はアウトです。
初診日のときに加入していた公的年金制度の種別の違いによって障害基礎年金なのか障害厚生年金なのかが決められる、というしくみになっているためであり、合わせて、初診日の前日の時点で「初診月の2か月前までの保険料納付要件が満たされているかどうか」という受給条件を確認する必要もあるためです。
社会保険労務士に依頼する以前に、まずは、最寄りの年金事務所にご相談下さい。
初診証明に代わる用紙(第三者証明のための用紙や、受診状況等証明書が添付できない申立書)が、診断書とともに年金事務所にあるからです。
また、保険料納付要件が満たされているかどうかの確認についても、年金事務所でなければできません。
そういった意味でも、いきなり社会保険労務士に依頼してしまうことはおすすめできません。
はっきり申しあげて、こういったQ&Aサイトで質問なさっても、特に精神の障害の場合は、まともな内容の回答がつかない場合が多々あります。
時には、明らかに間違っている内容のものも少なくありません。
回答 No.1 も No.2 も、正直申しあげて、ピントはずれです。現在の通院先の診療記録だけがわかっていても意味がありません。
ご面倒をおかけしますが、年金事務所に出向いて、直接ご相談下さい。
精神障害に限らず、廃院などのために初診証明(受診状況等証明書)を取れないときは、そのままでは、障害年金の受給にはつながりません(上記のURLのとおり、きちんと根拠法令などがあるため)。
第三者証明などの形によって何とかして初診日を確定できなければ、受給はアウトです。
初診日のときに加入していた公的年金制度の種別の違いによって障害基礎年金なのか障害厚生年金なのかが決められる、というしくみになっているためであり、合わせて、初診日の前日の時点で「初診月の2か月前までの保険料納付要件が満たされているかどうか」という受給条件を確認する必要もあるためです。
社会保険労務士に依頼する以前に、まずは、最寄りの年金事務所にご相談下さい。
初診証明に代わる用紙(第三者証明のための用紙や、受診状況等証明書が添付できない申立書)が、診断書とともに年金事務所にあるからです。
また、保険料納付要件が満たされているかどうかの確認についても、年金事務所でなければできません。
そういった意味でも、いきなり社会保険労務士に依頼してしまうことはおすすめできません。
はっきり申しあげて、こういったQ&Aサイトで質問なさっても、特に精神の障害の場合は、まともな内容の回答がつかない場合が多々あります。
時には、明らかに間違っている内容のものも少なくありません。
回答 No.1 も No.2 も、正直申しあげて、ピントはずれです。現在の通院先の診療記録だけがわかっていても意味がありません。
ご面倒をおかけしますが、年金事務所に出向いて、直接ご相談下さい。
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