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熱が出て休んでいる時に、上司から電話があり、常識はずれな酷い暴言を受け適応障害を発症し休職しました。現在は会社に相談し対応して頂き復職してます。詳細を傷病手当金支給申請書に記載した場合、不支給になったりするのかな?

A 回答 (2件)

私病で4日以上休職し、その間給与が発生していなければ基本的に支給されます。



詳細の記入は不要です。(その欄がありません)
労務不能である旨を医師に記入してもらう欄(病名と診療日・病状の経過)と、会社の方で休職した日・賃金等を記載する欄、自分でいつ休んでどの期間の手当を受け取りたいのか、振込先金融機関名等を記載します。
なので、最低でも医師と会社に記入をお願いする物です。

原因は自分では書きません。敢えて書くとしたら医師が記入します。

書き方を間違えると(御質問の場合、事件の詳細を何かの欄に記入すること)、私病ではなく労働災害や傷害罪の可能性が疑われるので、支給されない可能性があります。

ちなみに労災認定を受ける場合は、ある程度物的証拠も必要です(暴言を受けた録音とか)。又、疾病との因果関係も立証しなければなりませんので、個体要因(成育歴や個人の性格)・その他の要因(家庭内の環境や親族との関係等)も考慮され、これらに問題がなく、上司からの暴言が疾病に至った全ての原因とまで医師が判断しないと認定されずらいです。

精神的な障害は労災の立証が困難で、申請数の25%程度しか認定されません。
又、申請してから判断するまでに「半年を目標に」と厚生労働省は頑張っているみたいですが、実際10カ月程度かかることもあります。

傷病手当金が受け取れるなら、記載する部分にだけ記載して、その分を受け取り、それでも心が収まらないようでしたら録音などの証拠を持って、上司に慰謝料でも請求してみてはいかがでしょう。
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傷病手当金の申請書には、病気の原因を詳しく書くほどのスペースもありませんし、書く必要もありません。


負傷(ケガ)の場合は、その原因がはっきりしているはずですから書きますが、病気の場合、まして精神的なものでは一概に原因を特定できないことも多いのであえて原因を書く必要は無いのです。病気の場合は「病気の状態」を書けばいいのです。
下記の記入例(PDF)内の13欄を参考にして下さい。
http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/member/sinsei/pdf …

なお、すでにご存じかと思いますが手当金が支給されるのは
・傷病のため、連続して4日以上勤務できなかったこと
・その間に給与が減額されたり無給であったこと。
です。
今後も同じような事態が起きた場合は、むしろ「労災申請」した方が良いかもしれません。
傷病の原因が明らかに社内にあるのですから。
この場合、会社の体質までを問うことになり、ちょっとした争いになる可能性がありますが、同じような被害を受ける他の方々のために争うのも一つの社会貢献ともいえます。
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