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週5~6日フルタイムのパートで、現在の会社(工場)に4年勤めてます。
2年前に持病の悪化で1ヶ月ほど入院しました。
その時、健康保険組合より傷病手当を受けることができました。

持病は血液系の特異な難病で、まだ治療法もなく、日常生活でも不便なことが多いです。
主治医からは再三「働くのを辞めて数年は安静にしてて欲しい(寝ているのが一番いい)」と言われ続けているんですが、経済的にも仕事を失うわけにはいきません。

ただ、今現在とても持病が辛く、3ヶ月でいいから身体を休めたい気持ちでいっぱいです…。
職場では何ともないフリをし続け、周りの人が「身体は大丈夫?」と気遣ってくれても「平気平気」が口癖になっている状況で、急に「持病の休養でしばらく休みます」などと診断書を持っていっても、逆に解雇されるんじゃないかと不安です。
今まで持病の悪化→急な入院のせいで何度も勤め先をクビになった過去があるので…。

ちょくちょく有休を取るのも気が引けますし、40~60歳代のパートさんの中で30歳独身の私が一番若く家庭の都合もないので、重労働や休日出勤などは断れません。(性格の問題でもありますが)

前置きが長くなりましたが、調べたら休職手当は正社員にしか適用されないようですね。
パートは傷病手当はもらえても休職手当は受けられないんでしょうか?
傷病手当と休職手当の違いが分からず、教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

休職手当ては各企業ごとに就労規則で定めるものですから、貴方のお勤めの会社でパートに適用されないのか?は分かりません。


(会社によっては、勤務実績←在籍年数や勤務時間によって認められる場合もあるかも知れません)

一方、傷病手当ては、国の決まりとして各種健康保険組合被保険者ならば誰でも受け取ることが出来る権利があります。また、傷病手当が支給されているうちは「休職」ではなく「欠勤」扱いのままで、給料や休職手当ての代わりに傷病手当を受給する、というケースもあります。

ちなみに傷病手当は、同一傷病で初めて申請してから、1年半しか受給資格がありません。以前受給されていて、途中で仕事に戻られたとのことですが、受給できるのは、前回の受給開始から1年半です。間の働けていた期間も(傷病手当を受給していなくても)通算されます。ですから期限が迫っているようでしたら、迷わず早めに傷病手当を受ける方向で動かれるのが良いかも知れません(じゃないと受給資格がなくなるかも?)。また、傷病手当を受給中に、万が一免職などで職を失った場合でも、傷病手当の給付期限内であれば支給を受けられるはずです。

もちろん職も大切ですが、お身体あってはじめて働けるはずです。もらえるお金をもらえるうちに、ゆっくり休まれるのも一つの選択肢だと思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さってありがとうございます!
傷病手当は国で定められたもの、休職手当は各企業で定められるものなんですね。
会社の保険に入っているので、傷病手当の受給については経理の人がきちんと手続きして下さいました。正確には入院3週間、自宅療養2週間で、その後すぐに今の仕事に戻ってます。
健康保険組合からの受給は3ヶ月間で、総額は1ヶ月働いた給料とほぼ同額でした。
「欠勤」していた日数分の給料に相当している為、受給期間があるなしにかかわらずこれ以上は支給されないと思うのですが…。ちなみに一年半は経っているので、もし受けられても期限切れです(^^;

休職手当の方は会社に聞いてみないと分からないんですね。
休みたいという意思を伝えるようでなかなか聞く勇気がないのですが、聞いてみることにします。
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/02/21 12:39

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