昨年、うつ病で一か月の間休職をしていました。
その間、傷病手当金を貰いました。
しかし、会社から休んだ分の請求が来て、焦ってしまい、医師にはもう少し休んだ方がいいのではと言われましたが、お金がないので復職したいと半ば強引に復職できる旨を診断してほしいと言いました。
医師もまぁ回復はしているから無理しない程度にねといった感じで。
それから、約半年間ごまかしながら勤務していましたが、うつが再発でまた通院中です。
今はまたあの辛い日々が始まるのかという不安と、ただお金のことが心配です。
今は勤務時間を短くして、体的に負担も少ないのですが、もっと悪くなったらどうしよう、
何でこんなに自分はダメなんだろう。死んだら一番楽なのにしか考えがないです。
昨年に休職した際に、「同じ病気で傷病手当金は貰えない+休職はできない」と言われたので、
また休職することもできないし、だからといって他の会社に勤めてもまた働けない日々が続いたらと思うと、どうしていいかわかりません。
色々サイトを見てみたのですが…頭が回らず、結局私はどうしたらいいのか分からないです。
1:一度、傷病手当金を貰い、同じうつ病で傷病手当金はもらえないのか?
2:傷病手当金がもらえない場合、休職はできないので、退職ということになるのですが、
すぐ就職できない場合、何か手当てなどあるのか?
誰か教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
待期である連続3日が完成した後、4日目から最大で1年6か月(暦日で数えます)の間、同一傷病での傷病手当金を受けられる権利を持ちます。
1年6か月分受け取れる、というわけではなく、この1年6か月の間に報酬を受けていた期間などがあるときは、その分だけ傷病手当金は受け取れません。
上記1年6か月の間、もしも復職した後に再び同一傷病で休業に至った場合は、当初からの1年6か月の範囲内で、残りの期間だけ傷病手当金を受けられる権利を持ちます。
この1年6か月を超えても傷病が治らなかった場合には、残念ながら、同一傷病での傷病手当金はもう受けられません。
ただし、健康保険組合によっては、独自に、傷病手当金附加金というものをその後1年ほど給付し続ける、というしくみを持っている所もあります(ご確認下さい。かなり限られた健康保険組合だけですが。)。なお、協会けんぽには傷病手当金附加金のしくみはありません。
うつに限らず、傷病のために就業不能の場合には、失業等給付を受けることはできません。
心身ともに健康で求職活動が可能であって、採用が決まったならばすぐに就職できる、ということが、給付を受けられる大前提となっているからです(厳しくチェックされますよ。)。
したがって、就労不能のときには、受給期間延長手続といって、就業不能による退職時に「失業等給付(基本手当といいます。失業保険などと言う言い方は正しくありません。)の受給を先送りにする」といった手続を行ないます。
この手続をせずに療養を続けてしまうと、病状が回復したときに失業等給付を受け取れなくなってしまいますので、十分に注意して下さい。
なお、就業不能中(延長期間中)には、当然、失業等給付は受けられません。傷病が治ってからです。
その他、社会的治癒という考え方がありますが、これは最低でも1年以上(精神疾患の場合は3年以上)、通院や服薬、休職がない状態をいいます。
保険者(健康保険組合や協会けんぽのこと)によっても解釈や運用が異なります。
決して甘いものではないので、社会的治癒うんぬんなどは考えず、傷病手当金を1年6か月使い切ったらどうしようか、と現実に考えておくことが肝要だと思います。
傷病手当金とは別に、傷病手当というものがあります。全くの別物です。
しかし、ほんとうにしばしば混用&誤用されています。
傷病手当というのは雇用保険制度でのしくみで、先述した「基本手当」を受けて求職活動をしている間に傷病が生じて求職活動できなくなったとき、基本手当の代わりとして、傷病からの回復後に受けられるものです。
用語を絶対に間違えないで使用していただきたいと思います。
いずれにしても、1年6か月が過ぎてしまったときは、障害年金を考慮に入れざるを得なくなります。
初診日から1年6か月が過ぎていれば障害年金の請求ができるようになる、というしくみは、そういったことからも来ているのです。
ただし、障害年金が実際に支給開始となるまでは、少なくとも、請求から半年程度は要します。
ということで、預貯金の確保なり何なり、打てる手は事前にきちんと打っておくしかありません。
最悪の場合、生活保護の利用も考えざるを得なくなることもありますので、そのあたりは、恥ずかしいなどという気持ちを捨てて、腹をくくらないとダメなシーンもあり得ることを覚悟しておいて下さい。
その他、住所地の社会福祉協議会(役所ではなく、民間機関です。ただし、役所でも詳細を教えて下さり、繋いで下さるはずです。)で生活資金の貸出を受けられる場合がありますから、そういったこともきちんと把握しておいて下さい。
また、通院費については、障害者総合支援法による自立支援医療(精神通院)の制度を活用しましょう。
あるいは、精神障害者保健福祉手帳を持つことで、自治体独自の制度ではありますが、重度心身障害児者医療費助成制度の対象となれる場合があり、うつの治療に限らず、その他の診療科でも医療費の負担を軽くできる場合があり得ますので、そういったこともきちんと調べておきましょう。
要は、傷病手当金うんぬんだけにこだわり過ぎてしまっては、かなり不十分だと言わざるを得ません。
もう少し長期的な視点で対策を図り、障害年金や各種福祉制度のことに目を向けたほうが良いと思います。
No.3
- 回答日時:
1年半の数え方は No.2 に書かれてるとおりです。
正直、社会的治癒の考え方も含めて No.1 は回答にちょっと言葉不足の所があるのが気になりました。
例えば、7/1~7/31まで休職だったとしますね。
すると、7/4から傷病手当金を受けられる訳で、そこから1年半です。
で、その1年半の間に復職できてた期間があるとしますね。何日でも何ヶ月でも。
そのとき、その日数の分だけ1年半っていう日数は消費されてしまいますよね。
そうすると、再発等で再び傷病手当金を受けられるのは、あくまでも最初の1年半の残り日数しかないんです。
なので、最初から1年半を過ぎて傷病手当金をもらえなくなったとき、退職しててまだ療養中だったら、社会的治癒とかどうとかに関係なく、そもそも何も手当みたいなものは受けられないです。
失業等給付にしてもそうです。
だから、No.2 さんが結構細かく書かれてますけれど、障害年金のことを考えたりしておかないとだめです。
ただ、はっきり言って、強引ではあっても働こうと思えば働けるようですし、回復途上にあるので、障害年金の対象にもならない可能性のほうが高そうですけれどもね。認定は厳しいですから。
結局、ほかの福祉制度のことをもうちょっと調べておいたほうがいいかもです。No.2 さんのアドバイス、的確だと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
同じ病気でも、休んだ期間が1ヶ月なら、傷病手当期間を再開
出来ますよ。傷病手当は改善により休みは終わっていても、病
状再発によりトータル1年半まで、再開することが出来るので
す。
>2:傷病手当金がもらえない場合、休職はできないので、退職と
>いうことになるのですが、すぐ就職できない場合、何か手当てな
>どあるのか?
今回は2のケースじゃないので考える必要がありませんが、例え
ば前回1年半経過していたら傷病手当は社会的治癒が認められな
い限り貰えません。フトコロきつくてもそんな手当はありません。
社会的治癒って「病気が治っている」という場合ですが、これ、
お医者さんが判断することになると思うので、特に精神系の話の
場合、傷病手当1年半終わりまで行っちゃった場合は、治ってい
なかった、と判断される可能性が高いかと。。
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因みに、
2016年4月入社
2017年8月休職
2017年9月復職
現在といった感じです。契約社員です。
回答ありがとうございます。
【病状再発によりトータル1年半まで、再開することが出来る】とのことですが、
一年半の数え方について教えてください。
例:7月1日~7月31日まで休職
8月から傷病手当金を振り込まれる。
↑上記の場合は、休職した7月1日(待機が3日間なので、実際は7月4日でしょうか)から
一年半なのでしょうか?
それとも、実際に振り込まれた日から一年半という数え方なのでしょうか。
また、一年半を超えた場合、同じ病気で就業することができない状況になった場合、
【治っていなかった、と判断される可能性が高い】とのことですが、
その場合何の手当てもないという認識であっていますか?(傷病手当はもらえない)
自宅療養して、貯金もなくなって、でもうつが治らなくて、仕事にもつけない場合、
失業手当という形になるのでしょうか?