プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は現在、社会不安障害により会社に出社する事が出来ておりません。
しかし上司の計らいにより、週3日程自宅で仕事をこなしております。
ただ、週に3日しか働かないので給与は家賃より少ない状態です。

このままでは貯金が底をつけば生活していくことが出来ず困っております。
もちろん社会復帰出来れば一番私にとっても願ったりかなったりなのですが、
今は誰に会うのも嫌で嫌でしょうがありません。

この状態で、「傷病手当金」を申請する事は可能なのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

かかられている病院のケースワーカーに尋ねるのが一番正確な答えを得られますよ。

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 質問の内容では、週に3日の労働があるということなので、日曜日以外の就労日で3日就労し、3日休むことを続けるのですよね。

であれば、その3日が待期日になるので、傷病手当金の受給はできないことになります。
 逆に、きちんと休職して、傷病手当金を受給しているほうが、基本給60%を受給できるので、今よりも手取りが多くなるのではないでしょうか。
 No.1さんの言われるように、ケースワーカーに相談されるのが、一番です。

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html
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傷病手当金の支給要件は以下の3点です



1)傷病の療養が必要であること
2)労務不能であること
3)連続する3日間の待期を経過していること(労務不能日が連続3日間あった)

とりあえずこの要件が揃っていれば、申請はできます。
仮に申請が通れば、労務不能となった4日目から、標準報酬日額(1日分の給料)の2/3の額の傷病手当金が、1年6ヵ月を限度に支給されます。
一旦支給が認められれば、傷病手当金の支給を受けている間も一時的に働くことは可能ですが、その場合は傷病手当金から働いた日の分の給与を差し引いた差額が支給されます。
もちろん、「傷病が治った」と判断されれば、傷病手当金の支給は打ち切られます。

ご質問の場合は、上司に相談された上で、休職を前提として傷病手当金の申請をされた方が良いのではないかと思います。
在宅勤務の場合も、給与が支払われる限り働いていることに変わりはありませんし、場合によっては「労務不能」と認められない可能性もあります。
退職するなら話は別ですが、休職の場合は、ケースワーカーより何より、まずは会社に相談して「休職」を認めてもらう必要があります。
会社の就業規則に休職に関する規定があれば、それに従って主治医に「診断書」を書いてもらった上で休職を申し出る必要があるかも知れません。

業務上の傷病で療養する場合は、法律により解雇することができませんが、私傷病の療養が長引く場合は、会社としてはそれを理由に解雇することも可能です。
まずは、「傷病手当金の申請は可能である」、「会社と主治医によく相談される必要がある」という2点が、私としての回答です。
ご参考にして頂けたら幸いです。
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