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2011年4月に入社し、2012年4月から1ヶ月鬱休職していました。傷病手当の申請はしませんでした。

そして今月から再休職することとなり、このまま退職することとなりそうです。
この場合、
傷病手当の申請はいつ行えば良いのか。
退職後に傷病手当受給の初申請をしても大丈夫なのか。

退職後は会社の任意保険を継続しなければ受給資格はないのか。

受給期間は、1年6ヶ月間で
受給金額は、基本給の2/3で良いのでしょうか。

基本給+みなし残業手当+インセンティブ+交通費が毎月の給与となっています。
基本給の2/3なのか、基本給+みなし残業の2/3なのか教えて頂けないでしょうか。

A 回答 (1件)

以下に回答します。



傷病手当の申請はいつ行えば良いのか。
→ 傷病手当金の申請は、病気で働けなかった期間について事後に申請します。先の日付について事前に申請することは出来ません。

退職後に傷病手当受給の初申請をしても大丈夫なのか。
→ 退職前に申請するべきと思います。

退職後は会社の任意保険を継続しなければ受給資格はないのか。
→ 1年以上、健康保険に加入していれば、退職後も継続して受給することが出来ます。国保に切替えても受給出来ます。

受給期間は、1年6ヶ月間で
受給金額は、基本給の2/3で良いのでしょうか。
→ 受給期間は、支給開始日から暦日で1年6ヶ月です。受給金額は、正確に言いますと、あなたの標準報酬月額を30で割って、標準報酬日額を算出します。この日額の3分の2が1日あたりの支給額になります。

基本給+みなし残業手当+インセンティブ+交通費が毎月の給与となっています。
基本給の2/3なのか、基本給+みなし残業の2/3なのか教えて頂けないでしょうか。
→ 上記の説明を参照下さい。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答をありがとうございました。

お礼日時:2012/08/23 23:50

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