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うつ病で障害厚生年金を申請します。
社会保険事務所で書類一式をもらってきたのですが、下記の要件だと遡及分は無理かもしれないと
言われましたので、お詳しい方質問回答いただければ幸いです?

初診日:平成16年4月**日 (受診記録入手済)
受診状況:平成16年から現在まで月に1.2回は継続して受診している
手帳:精神2級(平成16年より)

A社勤務(平成15年10月-平成16年11月退職)
平成16年11月-平成17年5月 A社健保組合よりうつ病にて傷病手当金満額受給

平成17年6月-平成18年9月 国保

B社勤務(平成18年10月-平成22年11月退職)
     平成22年10月-平成23年4月 B社健保組合よりうつ病にて傷病手当金満額受給

平成22年11月- 国保

質問1.過去5年においてB社4年勤務+傷病手当6か月程度受給となり5年の無職・無収入
     ではなことで遡及は認められないと思った方がいいのでしょうか?
質問2.A社健保から5年あいているがB社健保から同病名で傷病手当を受給済が問題に
     なりますか?

      

A 回答 (2件)

障害厚生年金の支給要件に該当するかどうかは、初診日から1年6ヵ月経過した日(障害認定日)の「診断書」などで審査されます。


また障害認定日が2年以上前の場合は、障害認定日の診断書+現在の診断書、さらにはその中間の診断書なども含めて審査される場合もあります。
その障害により、どの程度就労や日常生活などに制限を受けているかが審査されますが、収入の有無そのものについては、特に問題とはなりません。
A社在籍時に支給された傷病手当金は、障害厚生年金には何ら影響しません。

仮に、平成16年4月の初診日から1年6ヵ月後、平成17年10月の「障害認定日」で障害厚生年金の申請が認められた場合は、その障害認定日から現在までの障害厚生年金が一時金として支給されます。
そこで問題となるのが、B社在籍時に支給された傷病手当金です。
傷病手当金と障害厚生年金は、原則として併給できないため、「傷病手当金」が停止されることになります。
しかし、akashi1972さんの場合は、すでに傷病手当金(B社在籍時)の支給を受けておられますので、その額については調整される可能性があります。

以上より、
質問1.については、あくまで「障害認定日の障害の程度」が要件となりますので、「無職・無収入」であるか否かについては、原則として関係ありません。
質問2.については、上記の通り、障害厚生年金の遡及が認められた場合は、本来停止されるべき傷病手当金(B社在籍時)をすでに受給されているため、その金額分について調整があるものと思われます。

ご参考にして頂けたら幸いです。

この回答への補足

遡及請求が認められた場合の調整方法なんですが、傷病手当金(B社在籍)-障害厚生年金の差額分は、
1.一旦私に支給される→私がB保険組合に返金
2.私には支給されず、年金機構→B保険組合に直接返金される

のいずれになるのでしょうか?
傷病手当金>年金額の場合です。

よろしくお願いします。

補足日時:2011/04/06 08:22
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。

遡及分がいただける可能性もあるということで、頑張ってみます。
また、B社在籍時の躁病手当金ついても分かりやすくご説明いただき
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/05 21:05

質問2.そもそも同一傷病にて傷病手当金を2度に渡り受給しているという事は


社会的治癒(…以下参照)だから申請したのでしょう?

【傷病手当金と社会的治癒】
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …

社会的治癒とは、同じ病気であって一定期間薬を飲んでいないとか、病院に通院していない場合に病気が治癒したものと扱うことです。
厚生労働省の通達では、「社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり、社会的に復帰している状態をいう。薬治下又は療養所内にいるときは、一般社会における労働に従事している場合でも社会的治癒とは認められない」ことになっています。結核、糖尿病では「3年くらい」薬を飲んでいない、通院、入院していないことが必要です。

よって社会的治癒の状態において障害年金の遡及は無理。診断書の無駄。

若しくは社会的治癒の状態ではないにも係らず受給したのであれば
2度目の傷病手当金は返還。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
内容を十分踏まえて申請を検討いたします。

お礼日時:2011/04/06 08:01

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