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傷病手当と退職後の受給について質問です。
現在私はうつ病で傷病手当をいただきながら休職させてもらっています。
休職して6ヶ月が経とうとしています。
会社を退職することを考えているのですが、体調はあまりいい状態とはいえません。
この場合、退職すると傷病手当はもらえなくなるのでしょうか?
失業手当や健康保険任意継続など、難しくよく分かりません。
すぐに仕事につけない状態なので困っております。

一番いい受給などの方法、種類、やり方など、分かる方いらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

入社年月日はいつですか?

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以前傷病手当を貰っていた者です。


傷病手当の受給資格についてはNo1の方が仰っている通りです。
付け加えるなら受給されるのは最長1年6ヶ月です。
健康保険については人によって任意継続にした場合と国保に入る場合と
どちらが安く済むかは違ってきます。
私の場合、傷病手当の用紙を社会保険事務所に出しに行った時、聞いたら
計算してくれ国保の方が安かったので国保に入りました。
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「傷病手当」とは失業給付の一種です。


質問者様がもらっているのは「傷病手当金」といいます。
これを退職後も受給することを「資格喪失後の継続給付」といいます。これを受給するための要件は下記の3つです。
1.退職日に健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の被保険者期間は含みません)が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
以上3点を満たしていれば、退職後も継続して傷病手当金を受給できます。ただし、受給申請は会社経由でなく、ご自身で郵送する方法をとることになりますが。
参考サイト↓
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …

なお、退職して傷病手当金を受給した場合、当然失業給付は受給できません。ハローワークに失業給付の延長手続きをして下さい。最長で3年先まで受給を延期し、病気回復後に受給することができるようになります。(3年後に受給開始できるのではなく、3年後に受給終了することになります)
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