
去年の10月に退職し今年の4月まで傷病手当の支給を受けていました。
その後病状は回復せず仕事にも就いていませんでしたが、5月~6月の2ヶ月間は病院へは行っておりませんでした。
しかし、7月から現在までは通院をしており、医師の診断書を7月~現在までのもらい傷病手当の申請をおこなったところ、支給はできないと言われました。
理由は
1
5月~6月の2ヶ月間の診断書がない為。
2
初回時には任意継続保険に加入していたが、5月で国保に変更している為。
との事でした。
しかし、いまひとつ理由も納得いかず、どうしたら良いものなのかもわかりません。
1
5月~6月は病院にはいっておりませんでしたが、仕事ができるほど病状は回復しておりませんでした。診断書がなければ
完治したとみなされるのでしょうか?
医師には相談しましたが、通院歴のない期間の診断書は書けないと言われました。
2
途中で国保に変更すると失効するのでしょうか?
こういった場合、相談をする所は社会保険事務所なのでしょうか?健康保険組合なのでしょうか?
申請は毎月するべきだったのでしょうか?
分からない事だらけです。。。
何卒よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
おそらく、
資格喪失後の健保の傷病手当金の継続給付を受けていたのだと思いますが、資格喪失後の給付の場合は一度働ける状態になる受給資格を喪失するように思います
ですので、中2か月間に診断書がないため就労できない状態が証明できないので、受給資格を喪失されたのではないでしょうか?
次に現在就労できない状態ということですが、先に申しましたように、健保の継続給付の受給資格はすでに喪失していますので、今加入の国保で手当は出せないのかという問題になります。
しかしながら国保には傷病手当という制度がないので、受給は無理ということだと思います。
法的な誤りがあれば、どなた様か指摘訂正できればソースの提示お願いします。
公的保険は手続きひとつ誤ると受給権を喪失したり、国民にとっては非常にわからずらい制度となっています。
難しいと思いますが、社労士、弁護士に相談し、不服申し立てをする手もあります。ポイントは中2か月に就労不可能であったことをどう証明するかです。
皆様回答ありがとうございます。
私も色々調べてみましたが、kojijapanさんと同じ結論にいたりました。
不服申し立て等の手もあるかと思いますが、
なにせ傷病手当を貰うぐらいの身ですので、そこまでの元気がありません・・・。
周りの人にも相談をして決めていこうと思います。
とても助かりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
私は社会保険労務士ではないので、正確な解答ではないかもしれません。
いくつかの情報をみて、判断したことだと思ってください。
あくまで、社会保険労務士に相談されることが最良という前提です。
(2)について良ければもう少し詳しく教えて下さい。
例えば、私が今も変わらず傷病手当金を貰えていたとしたら、
途中で国保に変えるのは問題ない。と言う解釈は合っていますか?
今回の私の場合は、
「一度支給は終わりましたが、再発した為申請した。しかし、国保であった為請求はできません。」
と見なされている状態である。と言う事ですよね??
違うと思います。国保に変更した時点で、受給資格を喪失したものと思われます。
傷病手当の目的は、勤労者が傷病により、労務不可能となった場合の生活保障です。国民健康保険の場合、勤労者以外も保険料を納めており、これらの人には出さないが、労働している人には出すという矛盾が生じます。また、労働者とそうでないひとを区別するのも難しいです。
そういった観点から、上記の解釈になるのが妥当なように思います。
No.1
- 回答日時:
社会保険労務士に相談されるのが良いでしょう。
19年4月で制度がかなり変わったようですね。
健康保険の被扶養者や国民健康保険の被保険者と同様に、任意継続でも申請できないようになったようです。
質問者さんの場合、健康保険法第104条に対応するため、4月は支給されたようです。
(1)診断書がなければ完治したとみなされるのでしょうか?
完治したと見做されませんが、「療養のため労務に服することが出来ない」と見做されないだけだと思います。
(2)国保に変えると申請できません。給付と対象とならないのです。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …
http://www16.ocn.ne.jp/~u2lau2la/02_Utsu_Shobyo_ …
回答ありがとうございます。
(2)について良ければもう少し詳しく教えて下さい。
例えば、私が今も変わらず傷病手当金を貰えていたとしたら、
途中で国保に変えるのは問題ない。と言う解釈は合っていますか?
今回の私の場合は、
「一度支給は終わりましたが、再発した為申請した。しかし、国保であった為請求はできません。」
と見なされている状態である。と言う事ですよね??
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