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(質問1)
令状主義(憲法35条)は現行犯の場合を除くようですが、現行犯人が第三者であった場合でも適用除外されるのでしょうか?
(質問2)
憲法35条によれば、令状が必要な範囲は「住居、書類及び所持品」となっていますが、空き地の場合はどうなるのでしょうか?



例えば、警察に追われている現行犯人が友人の所有する空き地に逃げ込んだとき、そこにいた友人が空き地内への立ち入りを拒否したとしても、警察は立ち入って現行犯人を逮捕できるのでしょうか?

以下の条文を見つけたのですが、解釈がわかりません。
法律上の解釈を教えてください。

・憲法35条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

・警察法65条
警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法第212条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。

・刑事訴訟法220条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
 一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。

A 回答 (3件)

「空き地」は「住居」でないことは明らかですから、憲法35条の表面的な文言には違反しません。



しかし、「住居、書類及び所持品」に限らず、重大な権利を侵害するような場合、判例の言葉で言うと「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」をとる場合は、令状が必要です。

したがって、空き地は住居ではないから、何でも自由に捜索してよいという結論にはなりません。

例えば、空き地に死体が埋められているという情報があり、空き地を掘り返すというような場合は、空き地の所有者の同意が得られなければ、勝手に掘り返すわけには行かず、捜索令状が必要でしょう。

しかし、警察官が犯人を逮捕するために、空き地に立ち入ったからと言って、空き地の所有者にとって、何らかの権利が侵害されるわけではありませんし、現実的な不利益もないでしょう。ですから、この程度であれば、任意捜査として令状なしに行うことが許されると思います。

空き地でなく、住居やそれに隣接する庭ということになると、刑事訴訟法220条の問題になりますが、220条の合憲性や、必要な処分の範囲などについては、長くなるので省略します。
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この回答へのお礼

権利の侵害程度によって、個別的に判断されるのですね。
刑訴220条を勉強してみます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/01 07:58

逮捕のときのみ令状なしで捜索ができるとしているのは被捜索者の権利侵害の程度の問題からなので、住居の捜索ができるとされているのに、それよりも侵害の少ない空き地の捜索ができないとするのは不条理だと思います。

よってここは空き地の捜索も認められるものと解釈していいと思います。(類推解釈・勿論解釈)

さらに言うなら追いかけていた現行犯人が友人の空き地に逃げ込んだという接近した状態であるなら、警察官職務執行法の「立ち入り」の規定により、はなから令状なしで空き地に立ち入ることも考えられます。
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この回答へのお礼

たしかに、住居ですら令状が不要でしたらなおさら空き地は不要と言えますね。
あとで警職法を勉強してみます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/01 08:03

警察官職務執行法 第6条


警察官は、前2条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。

というわけで、犯人を捕まえるためでしたら、他人の土地に立ち入ることができます。
この際、許可はいりません。
つまり、友人が拒否しても無駄です。
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この回答へのお礼

警職法は4条以下は注目していませんでした。
勉強してみます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/01 08:04

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