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先日「一時停止違反」にて取り締まりを受けました。
私は否認をし、今後行われる所轄警察署による実況見分に立ち会うことを希望しています。


取り締まりを受けた際、警察官は一時停止線に近い月極駐車場にパトカーを駐車(停車)させ、そこから一時不停止を現認したとのことです。
つまり、月極駐車場に潜んで、交通違反の取り締まりを行っていたようです。
しかし、これは住居侵入罪にあたらないのでしょうか?


もちろん、事前に駐車場所有者(地元の不動産会社)に許可を得ていたのであれば別ですが、さすがにそれはないということを前提に質問させていただきます。

いくら警察とはいえ、緊急性のない交通違反の取り締まりを、無断で民間地に侵入し、そこから取り締まるような行為は法的に許されるものなのでしょうか?


警察官は公務執行中であれば、緊急性を問わず、住居侵入罪には問われないのでしょうか?

A 回答 (8件)

これは住居侵入罪にあたらないのでしょうか?


     ↑
住居などへの侵入罪が成立するためには、侵入される
対象が、住居、邸宅、建造物、艦船でなければなりません。
駐車場の構造にもよりますが、通常はこれらに該当
しないと思われます。

(住居侵入等)
刑法 第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、
建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにも
かかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。



さすがにそれはないということを前提に質問させていただきます。
    ↑
警察は管理者や所有者の了解を得ていることが
多いですよ。


いくら警察とはいえ、緊急性のない交通違反の取り締まりを、
無断で民間地に侵入し、そこから取り締まるような行為は
法的に許されるものなのでしょうか?
     ↑
無断でそんなことをやれば、それは、所有者に対する損害賠償、
不当利得の問題を生じます。

また、場合によっては違法収集証拠排除法則が
適用されることもあり得ます。

最高裁判例は「令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、
これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の
抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、
その証拠能力は否定される」

との判決を出しています。



警察官は公務執行中であれば、緊急性を問わず、
住居侵入罪には問われないのでしょうか?
    ↑
そんなことはありません。
事件の重要性、緊急性、必要性などが
具備していなければ違法です。
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住居侵入(現実的に問われる事は有りません、駐車場は住居では有りませんから)云々を言う前に、


貴方は免許取得時の授業で「一旦停止」とはどのように行動・振舞うのが正しいのかを(道交法として)教わったでしょう?、

検挙されたのはそれの遵法方法に明らかに違反行為が見られたからです、
貴方は気持ち的には十分に一旦停止を行ったとの言い分なのでしょうが、
確実に停止線の内側で停車しましたか?、
例えば、其処がT字路での合流として停止後一呼吸分くらいの後でジワリと発進して左右の安全確認後に希望の進行方向へ進みましたか?、
此れのどれが掛けても検挙対象ですが、

良くあるんですよね!、合流地点まで出て完全に止まりきらずに右左折する人が、
「イチイチしち面倒くさい事やってられるか」との意見が多いのも事実です、
こういう人がいつかは捕まります、

実況見分も良いですが覆る事は99.999%無いと思いますよ、

言い分が通らない時には裁判と言う手も有りますが此れとてもまず。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

まず、駐車場は所有者に許可なく使用していたそうで、実況見分の際にそのことを追求したところ「ごもっともです」とのコメントが警察よりありました。

また、実況見分の際に警察官の現認地点を確認しましたが、停止線との間に木がいくつもあり、かつ勾配的にも目視地点が低いため、必ずしも確実に停止線を目視できる状況ではなかったことを双方確認することができました。

先日、検察庁に問合せたところ、「本件は起訴猶予(不起訴)となっています」との回答が得られました。

以上、ご報告まで。

お礼日時:2016/04/30 22:48

あんた、買い物行くとき、店に入る時、インターホン押して「私は買い


物に来ました。店に入っていいですか?」というのですか?

しょうもないこと考えんと、一時停止ぐらい守らんかい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

本件は不起訴となりました。
また、警察は当該駐車場を契約している訳ではありませんので、例えていただいたものはよく分かりませんでした。

お礼日時:2016/04/30 22:51

土地の所有者が住居侵入訴えた場合


でもその場で その場から出れば 迷惑行為(駐車場でUターンと同じ)に止まります 
今日昼勝手にパトカーが入ってっ…と すみません以後気を付けますで終わりです。

パトカーなので2人乗り 一時停止線を取り締まり目的なので いくら他のことで因縁を付けても 勝ち目が無い案件です
減点2で反則金を払いましょう
否認しての今後行われる所轄警察署による実況見分に立ち会う それは手続き上(実況見分が)検察送りになります

警察が事件を検察庁に送る 裁判になり、一時不停止が認定されると、反則金と同額の罰金になります
つまり 罰金ですので前科が付きます。
前科を掛けてのバトル結果を 教えて!gooに投稿して下さい 楽しみにしてます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本件は不起訴となりました。

お礼日時:2016/04/30 22:58

ほっほ〜!エライお怒りでんな!


あんさん、そもそもの話で駐車場は「住居」とちゃいまっせ!
住居とちゃうんやから当然「住居侵入罪」にはなりまへん。
まっ!一つ言える可能性は「駐車区分所有者が訴える」ぐらいでっせ〜!
あんさんは何一つ文句は言えまへん。
ってか・・・腹括って「スンマヘン!わて一時停止違反しましたわ!」と言いまひょ!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本件は不起訴となりました。

お礼日時:2016/04/30 22:58

警察官は警察官職務執行法でやむを得ない場合は立ち入ることが認められています


ただし管理者から要求があれば、その理由を告げなければなりません。
今回のケースですが。残念ながら不法侵入にはなりません。
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私の住んでいる街でも、パトカーでの一時停止違反の取り締まりを見かけます。


やっている場所は決まっているので、私の観ている取り締まりは、おそらく土地の所有者に許可を得ているものと思います。
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駐車場は住居ではありません。



所有者が訴えれば可能性がありますが、罪になる可能性は低いです。

それが民間であれば罪になります。
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