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例えば自宅の一室を使ってスタジオを作って開放したとします。
写真撮影用のもので、周りに迷惑の掛かりそうなライブスタジオなどではありません。
あくまでも6畳・8畳の部屋を使ってのものです。

そこで、時間いくらで一般に開放したとすると、
それはれっきとした『収入』になると思うんですが、
そういった場合、やはり申告はしなければならないでしょうか?
申告する場合にはどのように行えば良いのでしょうか?

また、こういった商売(?)は許可なく行ってもいいのでしょうか?

回答よろしくおねがいしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

 


  それは、写真撮影スタジオの経営ということに一応なります。業種によっては、許可を得ないとならない仕事があり、近接した場所で同一業種の店を開くことは不可であるおいうような法律もあったと思いますが、写真撮影スタジオについては、許可制ではなかったと思いますし、規制する法律もなかったと思います。従って、部屋を貸して営業するのは自由だと思います(許可制かどうか等は、下でも述べる「税務署」に尋ねてみてください。その方が確実です)。
 
  それで営業して一定の収入が出た場合、税務署に確定申告せねばなりません。その場合、まず、営業段階で、収入を得た時の「領収書控え」とか、撮影スタジオを造ったり維持したリするのにかかった「経費の領収書」を確保し、保存しておかねばなりません。維持する経費とは、例えば、スタジオらしく、綺麗な白いカーテンをかけていたが、これが色が変わって来るので新調したとか、また、飾りに花などを置いており、この花代が結構いるのであるなど、すべてスタジオの営業に関して必要だった「経費」は領収書を貰い、保管しておきます。
 
  こうして、納税のシーズンがやってくると、貴方の本来の職業に加えて、別の営業で、収入が入ったことになり、この収入分の確定申告を税務署に行う必要があるのです。最初は分かりませんから、税務署に問い合わせてください。また、確定申告用の用紙が税務署には置いてありますが、どれが、自分に合ったものかも、税務署で相談してください。
 
  どういう風に記入するかは、用紙を見てもなかなか分かりませんし、税務署の人間が、参考書を手元において、時々それを参照しながら、確定申告の審査・受理をしているというようなこともあり、たいへん複雑な処があります。慣れてしまうと、簡単ですが、最初は、まったく見当が付きません。何か、参考書を購入されて調べられるのがよいと思います。あるいは、税務署にでかけ、必要な「基本書類」は全部用意し、必要な計算を行って、色々な数字を準備して、確定申告したいのですが、と言って、事情を話せば、用紙を選んでくれ、数字を、必要なところに記入してくれ、それ以降は、同じ要領で記入すればよいということにもなります。
 
  必要な数字は、貴方は多分サラリーマンか何か、そういう源泉徴収の職業の人だと思えます。その場合、別途収入になる訳です。必要な数字は、スタジオ営業については、「全年間収入」と「全必要経費」です。この「経費」は、どういう基準で何を経費にするかですが、何でも関係ありそうなものは経費に入れて構わないと思います。年間収入は、請求書や領収書の控えの金額の合計で出します。また、必要経費も経費の領収書の金額の合計で出します。(こういう領収書の類は、まとめて保管し、確定申告の際、持って行きます。滅多にありませんが、領収書等を確認したいと税務署員がいう場合があるからです)。
 
  後、貴方が源泉徴収されている仕事での収入とか、納税額などが、必要になると思います。必要な数字は、こういうもので、後は、確定申告用紙の記入の仕方ですが、色々な場合を想定して、複雑に項目がたくさんありますので、なかなか分かりません。税務署の人に相談するか、自分で勉強してください。(「収入-経費」が、実質収入となり、これに課税されますので、経費を大きくすると、課税額は小さくなります。収入を低く申告しても、課税額は小さくなりますが、これをすると、脱税です。経費はまったく関係ないものを経費に計上すると問題ですが、関係ありそうなものは、何でも申告できます。「関係する経費」に間違いないからです。電話料金で、月1000円程度とか、なども可能です。連絡するのに電話料がかかって、電話代総額のなかで、このぐらいの金額が、スタジオ関係費用だ、ということになるのです)。
 
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#3の追加です。



学生であっても、給与収入(アルバイト)がメインの収入ですから、他の所得が20万円以上になれば申告が必要になります。
なお、学生の場合は、条件に該当すると「勤労学生控除」という控除がありますが、利用されていますか。

勤労学生控除については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
大変参考になりました。
後は自分なりに調べてみようと思います。

また何かあった時はよろしくお願いします。

お礼日時:2002/03/09 23:30

この場合は、特別な許可も資格も届け出も必要ありません。



サラリーマンの場合は、給与以外に1月から12月までの所得が20万円を超えると、「雑所得」として、年末調整の済んだ給与と一緒に、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。

20万円以下の場合は、申告の必要がありません。

申告をする場合の「雑所得」の計算は、収入から経費を引いた額です。
経費には、その収入を得るためにかかった費用で、その部屋の部分の建物の減価償却費(自宅の場合)や家賃(賃貸の場合)・電気代等です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

少し補足をさせて下さい。
わたしはまだ学生の身なのですが、現在入居しているアパートが広いため、
一室を自分の趣味もあいまってスタジオにしようと思っています。
もちろん、実際に運営を始める前に大家さんにも許可は取るつもりですが、
学生が行なうものでもやはり確定申告は必要なのでしょうか?
今現在、わたしはバイトをしており、そちらからの収入があります。

よろしければ、回答お願いします。

補足日時:2002/03/09 16:29
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 ご質問のような事業は、資格を必要とするわけでもありませんし、許可や届出も必要がないと思います。



 あなたが、他に主とする職業があり副業としてスタジオを経営する場合には、スタジオ経営部分は事業収入となりますので、1月から12月の合計所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要となります。

 又、事業所得は、収入額から収入を得るためにかかった必要経費を差し引いた額が、事業所得となります。
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