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こんにちは。
今日のお昼、郵便局員に噛み付いてしまいました。
血は出ず、歯型がついた程度だったので『大丈夫です』と一旦帰ったのですが、後から人を連れて『破傷風になったら仕方ない、治療費を払ってもらう』とのことでした。

噛み付いた事は事実なので治療費は払おうと思いますが、
(1)犬は繋いで飼っている(近づかないとかむことは無い)
(2)犬を超えないと郵便ポストに到達しないわけではない
という点から、郵便局員の方にも落ち度は無かったのかな?と思ってしまいます。

こちらはどのような態度で対応すれば良いのでしょうか。
また、極端な話、犬が外部の人と接しないようにするほか、かみつきを防ぐ方法がないんじゃないか?と思ってしまいました。
もともと、弱虫犬なので、ちょっとした物音を立てても吼えたり向かってきたりする性格です。
(1歳半、柴犬雑種)

突然だったのでびっくりしています。
できれば円満に解決したいと思っていますので、アドバイスをください。

A 回答 (8件)

>(1)犬は繋いで飼っている(近づかないとかむことは無い)


>(2)犬を超えないと郵便ポストに到達しないわけではない
近づくことが出来ないような対策はとっていますか?
あとその犬は人を咬む傾向がありますか?

基本的に判例からいえることは、咬む可能性のある犬の場合には、人が容易に近づけないようになっているかという点が重視されます。たとえ自分の敷地内であったとしても人が容易に近づける場合には管理責任を問われます。

もちろん郵便局員に過失があって過失相殺される可能性はありますが、気になるのは(2)について郵便ポストにたどり着く順路の中には犬に近づくことが起きるような合理的なルートも存在しているように見受けられます。
(つまり全然違う方角ではないということ)

であれば郵便局員の過失は認められてもかなり小さなものになるでしょう。

ただご質問の中では位置関係などが良くわかりませんので、なんともいえません。少なくとも飼主の責任が0となるには、よほど厳重管理していたのでなければ無理です。

>こちらはどのような態度で対応すれば良いのでしょうか。
基本的に人を咬む犬を飼っている買主は他人を傷つけないように十分に注意して飼う事が必要であり、上記と照らし合わせると、円満に解決ということであれば、自らの過失は十分に認め、反省の態度で臨むべきと思います。

相手の過失については位置関係など不明なのでなんともいえません。

>また、極端な話、犬が外部の人と接しないようにするほか、かみつきを防ぐ方法がないんじゃないか?
柵とか檻(いわゆるケージですね)などに入れるのが万全の対策といえるでしょう。
そこまでしない場合でも、家人以外(たとえば業者関係など)が通る可能性のある敷地内には無防備に鎖でつないだだけの状態にしないことです。

ちなみに個人賠償責任保険に加入していないか調べてください。
自動車保険、家財保険、火災保険など損保の保険などについていることがあります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
保険は入っていないので、実費で対応します。
分かりやすいご説明有難うございました。

お礼日時:2006/08/07 21:17

この手の問題はつないでさえいればよいというのは大間違いです。


まず、狂犬病予防法(関連するものを含む)や都道府県及び市町村の条例を調べた方がよいでしょう。
下手に騒ぐと条例違反で告発される恐れもあります。
また、かみ癖ある犬の場合、係留だけでは不十分とされる場合が多く、檻に入れることや口輪をするなどの対処していないと裁判等で不利になることがあります。
私の近所で実際にあった事例ですが、検針員の方が敷地内に進入し鎖で係留していた犬に衣類を破かれたというのがありました。
この事例は最初加害者側に被害者は治療費+少額の慰謝料を請求したようです。
ところが、加害者は慰謝料の部分を拒否し、被害者はそれに立腹し警察と街に被害届を出しました。(私の街ではこういうケースでは条例で街にも被害届を出すことになっている。)
そのかんだ犬が、条例で定める鑑札及び狂犬病予防中秋済票まで取りつけていなかったため、街から条例違反で告発されるという事態まで起こりました。
被害者については慰謝料込みで10万円支払うことで和解となりました。
その後、被害者側の飼い犬が脱走し加害者にかみつくという事件がおき泥沼化したのですが、それは割愛します。
何にしても、下手に騒ぐとやぶ蛇になることもありますので気をつけた方がよいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
真摯な対応を取って今後の飼いかたを検討したいと思います。

お礼日時:2006/08/07 21:18

犬をつないでいたのであれば、落ち度は低いように思います。



まずは郵政省や所轄の郵便局に連絡してはどうでしょうか?

その郵便局員が個人的に治療費を請求しているだけかも知れません。郵便局員の労災などでなんとかなると思いますが・・・。

う~ん、つないである犬にわざわざ近づいて噛まれたから治療費払えは○たり屋と同じ感覚ですね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
今回噛み付いてしまった配達員ご本人とは知り合いで、『大丈夫~』といって帰ったところ、若い上長がその人を連れて尋ねて来ました。
ご本人とは和解(?)はしたけれど、上長が治療費を払ってくれ、ともう一度訪問した格好になります。

こちらの犬が噛んでしまった事実は事実なので対応したいと思いますが、○たり屋的な態度を取られないかちょっと心配です・・・。

お礼日時:2006/08/07 21:15

民法第718条(動物の占有者等の責任)


 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
--------------------------------------------

この規定により、原則として飼い主の全責任になります。
「ちょっとした物音を立てても吼えたり向かってきたりする性格」という事を飼い主は認識していますので
民法の「相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」に該当するには不十分とされる可能性があります。


治療費を払って終わりにすることが望ましいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2006/08/07 21:11

まず確認していただきたい事は、個人賠償責任保険に加入していないかどうかです。


自宅や自動車保険等にセットで加入している事があります。
不明な場合はご加入の保険代理店へ確認下さい。

個人賠償責任保険とは
http://allabout.co.jp/finance/accidentinsurance/ …

もし加入していればそちらを利用されると良いと思います。
契約内容にもよりますが示談交渉は自分で行なうタイプと損保会社で代行してくれるものがあります。

個人賠償責任保険に加入していない場合は、少々厄介です。
確かに噛み付かれた郵便局の職員には相当の過失が発生するものと思われますが、どの程度の過失なのかは誰にも言えないと思います。
言える事の出来る人がいるとするなら、裁判所の裁判官だけでしょう。

>>『破傷風になったら仕方ない、治療費を払ってもらう』とのことでした。

治療費は仕方ないと思いますが、同時に慰謝料支払義務も発生すると思われます。
このケースですと治療費・慰謝料の交渉等は専門家である弁護士を交えて行なった方が良いかと思います。
弁護士会等にて相談できますので、一度でも相談してくるといいんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
特に保険は入っていませんので実費で治療費の対応をします。

お礼日時:2006/08/07 21:10

犬種も飼い方も犬の性格も全然関係が無く、飼い主である


貴方に全ての責任があります。
これ以上話をややこしくしないで、相手方が治療費で話を
済ませてくれるうちに、穏便に話を進めた方が得策です。
間違っても(1)(2)のような貴方の言い分を押し通すような事は
貴方の立場を危うくするだけですので、避けた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2006/08/07 21:09

敷地内で、つないでいたとすれば相談者様の落ち度は


かなり低いものと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2006/08/07 21:09

ご質問の論点から外れていますが、



>また、極端な話、犬が外部の人と接しないようにするほか、かみつきを防ぐ方法がないんじゃないか?と思ってしまいました。

逆です。幼犬時代から複数の人や他の動物と接することで、相手に敵意が無いなどを読みとれるようになります。
群を作って生活し、人間社会と折り合いをつけなくては生きていけない動物ですから、人間社会からの隔離は逆効果です。
大変失礼とは思いますが、犬に対するスタンスが今のままでは再発する恐れが充分あります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
他人と触れ合う機会を増やしたいと思います。

お礼日時:2006/08/07 21:08

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