No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第39条では付与単位は1日となってます。
これは有給休暇が労働者の疲労回復などといったことを目的としているからです。
半日に関しては、「本人が請求した場合」であって、「会社が認めた場合」可能で、認めなくても違法ではありません。
あとは社会通念上こういった区分けの仕方(片方認めて、片方認めない)が許されるか、ということですが、管理職が一定の手当を貰っている(社員より賃金が高い)、労働時間管理に責任を持てる、など労働基準法の管理監督者の要件を満たしているならば、少なくとも問題はないでしょう。また、満たしていなかったとしても、問題があるとまでは言い切れないと考えられます。
参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokih …
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/19 05:56
返事ありがとうございます。
大変勉強になりました。
有給休暇について深く考えた事がなかったが、「労働者の疲労回復」等を目的としていたんですね。
区分けについても、管理職手当てを考えると不当ではないのですね。
No.2
- 回答日時:
管理職ならいいと思います、必要なら半日でなく1日とりなさい、ということでしょう。
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