好きな「お肉」は?

外食産業の正社員です。拘束時間の法律解釈について質問です。

勤務時間が15-24時ときに、昼の11-13時のみ人手がいなく出勤した場合、11-13時と15-24の打刻をしていますが、本来は11-24(内休憩1時間)の打刻が法的に正しいのでしょうか。
実際は、13-15は好きなこと(喫茶店や食事)で時間をつぶしていますが、拘束時間として時間外手当を要求できるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

> 実際は、13-15は好きなこと(喫茶店や食事)で時間をつぶしていますが


身柄が拘束されていません
 ⇒ 待機時間に該当いたしません。

例えば、勝手に勤務時間外に出社してきて会社施設内で時間つぶしをしていたり、就業時間が終了した後の私的な飲み会に参加するために事務所内で時間つぶしをしていても待機時間とはなりませよね。それが待機時間になるんだったら、時間に余裕のある方の何割かは会社に居座り続けますよ(そうなったら、私は24時間365日、会社の休憩室で寝ていますね)。


> 拘束時間として時間外手当を要求できるのでしょうか。
通常の考え[*]では他の方のご回答と同じく、時間外の請求する根拠自体存在いたしません。

[*]職種や会社の管理方法によっては『11時から13時』『15時から24時』においても「好きな事」をしても良く、『13時から15時』の間となんら区別するところが無いのであれば、時間外に該当する可能性はあります。
ですが、今回の事例では特殊例は想定しにくい。
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貴方が就労されて居る事業所には、労働者が10人以上居ますか?労働者が10人以上居るなら労働基準法第89条に基づいて、就業規則が有り

ます!就業規則には労働時間の始業及び終業の時刻、時間外労働について、休憩、休日、有給休暇等の規定、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項等の規定が記載されて居ます!しかし貴方がこの様な事で悩まれて居るのですから、貴方の就労されて居る事業所は労働者が10人未満の小さな飲食店では有りませんか?就業規則が無い場合には、使用者は労働基準法第13条等に基づいて労働基準法を遵守する事が法定化されて居ます!又労働者が10人未満の小さな飲食店等は、労働基準法第32条、第40条に基づいて特例事業所となり、猶予事業所として1週間の法定労働時間が44時間となり通常の事業所より労働時間が4時間長く就労する事が許可されて居ます!ですから、労働基準法第32条に基づいて貴方は拘束時間は、午前11時から午後24時までの時間帯を拘束されて居ますが、午後13時から午後15時までの2時間は、労働基準法第34条に基づいて休憩時間を取って体調を休めて居る事に成るのですよ!そして午後15時から午後24時まで事業所で貴方は就労されて居る事に成るのですよ!貴方は13時間拘束の休憩時間が2時間で就労時間が11時間となり法定労働時間の8時間を越えて、3時間の時間外労働(残業)をされて居る事に成ります!本来の午後15から午後24時までの時間帯で就労する場合には9時間拘束の1時間休憩で法定労働時間の8時間就労をされて居る事に成ります!ですから、午前11時に出勤した場合には3時間の時間外労働(残業)を貴方は就労して居て、午後15時出勤した場合には法定労働時間の8時間就労で法定労働時間で終業しますから、時間外労働は有りません!しかし貴方の場合には、労働基準法第37条に基づいて夜間22時から24時までは深夜割増賃金の25%が加算されます!労働基準法第32条に基づいて、法定労働時間は1日8時間、1週間で40時間、猶予事業所で44時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間と確定して居ます!猶予事業所で法定労働時間は1年間で2294時間と確定して居ます!タイムカードの打刻は休憩時間の開始と終了の打刻ですよ!
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通常タイムカードの時刻は、「会社にいた時間」であって、厳密には、業務時間と一致しません……というのが、ご質問の背景にあるのだと思います。


また、一方で、法律的にはタイムカードについての運用は規定がないはずなので(過労などの間接的な証拠になることはあります)法律的にどちらが正しいかという結論は出せないと思います。

考え方としては、まず、通常の 15 - 24 の打刻ですが、これは、労働協約や、就業規則などで、(あなたの)労働時間は、15時から24時と決められていて、それに従っているのだと思います。さらには、「途中1時間の休憩を与える」ということも明示されているはずです。
なので、15 -24 の打刻に関しては、「この間の業務時間は8時間」と確実に推定できます。

一方で、11 - 24 と打刻してしまうと、就業規則上、11 - 14 の間のどこが労働時間なのかわかりにくいので、別途、労働時間に対する明確な規定(11時からの打刻がある場合、労働時間は 11 -13 である……とか)がない場合は、わかりにくくなります(たんに、「早めに出勤した」だけかもしれな)ので、適切ではないでしょう。

さて、法律上、賃金の支払いが求められているのは、「労働時間」に対するもので、「拘束時間」の賃金支払いは求められていません。
ですから、「労働時間ではない拘束時間」という認識があるのなら、賃金支払いはもともと無理です。
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だめ元で金くれ要求したのがいいよ   


同じ感覚で成り立っる会社なら貰えるんじゃないの
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あんさん、何で好きな事で時間つぶしとるのに「時間外手当」を貰おうと思うんでっか?


普通は「休憩」で請求でけへん時間でっせ!
これが「事務所で仕事のために待機した」なら請求はでけま!
まっ!好きな事しとる輩には銭は出さんのじゃい!が世間一般の考えでっせ〜!
あんさんも早よ社会人になりや!
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13時から15時の休憩は無給の休憩ですよ。



タイムカードの打刻の問題では無く、法律上与えるべき休憩時間です。
ですから、実際に休憩を取っているならその時間は無給です。

一般的なサラリーマン昼の休憩時間にタイムカードを押しますか?
それと同じことです。




仮に休憩と称した時間帯でも、いつでも業務に就ける状態で待機しているなら休憩と見なされず給与が発生する可能性はあります。

例えば現場や工場で働くような方の中には10時と15時に10分程度の休憩があります。
その休憩時間は有給の休憩時間であることが多く、会社側は休憩を返上して業務に就かせることが可能です。
但し、昼食時等の1時間の休憩は決められた時間帯に取れないときは時間をずらして休憩を与えるか?業務に就かせた時間に相当する賃金を支払う必要があります。
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質問者の正規の労働時間(拘束時間)は、


AM11:00~PM01:00の2時間・・・・・拘束時間(打刻する必要あり)
PM01:00~PM03:00の2時間・・・・・休憩時間(休息時間ではない)・・・・拘束時間ではない
                                         (打刻する必要なし)  
PM03:00~AM00:00の9時間・・・・・拘束時間(打刻する必要あり)
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13~15時は 外出を含め自由に使えるなら 待機時間ではなく休憩時間に該当します。

休憩時間は労働時間ではありませんので 賃金は発生しません。
もちろん 11~13時は 時間外労働に該当します。
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