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当方の会社には労働組合が2つ有りまして、今までは当方の労働組合が36協定を結んでいましたが会社から過半数に満たなくなったので36協定の代表者を決めなおしたい旨を聞かされました。「当方組合員数が4名、他労組2名、未組織2名、管理職3名+パート従業員1名」管理職のほうから管理職も労働者ですので投票はするとのこと?また管理職は代表者にはなれませんと言ってきたのです。自分が思うに未組織の者に代表者をさせたい様です。来月には一人定年者も出るので当方は過半数には満たなくなったのですが選出にあたり管理職も投票権があるのでしょうか?パート従業員にもあると管理職は言ってきてるのに対して腹立たしく思い、良き知恵をお借りしたいのです。今日聞き、明後日には決めたいと言ってきてるので宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

一旦締結された36協定の締結当事者が変わっても、当該36協定の有効期間中は変更の届出(締結のし直し)は必要ありません。

次回の36協定(労使協定)の締結に関し、労働者の過半数代表者選出についてのご質問として回答させていただきます。

〉管理職も投票権があるのでしょうか?

管理職も労働者ですから“投票権”はあります(原則として代表者にはなれません)。

〉パート従業員にもあると管理職は言ってきてるのに対して腹立たしく思い

パートにも“投票権”があるのが原則です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。悩んでいてもしょうがないですね。

お礼日時:2011/09/14 16:31

#1さんの回答の通りです。

現行協定の有効期間(最長1年)まで有効です。

残業や休日労働、割増し賃金にかかわらなくとも、管理職やパートにも利害が及びます。たとえば、当事者の一方が思いっ切った時間削減を提言してきたら、そのとばっちりを食いますから。
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