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こんにちは。営業の仕事をしているのですが、毎月「営業手当」を会社からもらっています。定時以後も商談などで仕事をするのですが、この場合、営業手当をもらっているから、会社側は残業代は払わなくてもいいのでしょうか?また、「管理職(私の会社の場合課長以上)は残業代を払わない」と言うことになっているのですが、これもアリなのでしょうか?法律的にはどうなのでしょう?どなたかご存じの方いらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

こんにちは。

営業をされている方で、残業代が出ないといったケースはよくお聞きしますね。しかし、労働基準法に「事業場外労働」についての条文があります。記入すると長くなりますので詳しくは参考URLを参照してみてください。

もうひとつの管理職の場合の残業代についてですが、一概に社内的な名目上、管理職だからといって残業代を支払わないといったら、労基法違反になりますね。

まずは、管理職であるとというのが、実態として伴っているかどうかが問題になるかと思います。残業代を支払わなくても問題の無い管理職というのは、下記の4要件を満たしているかどうかで判断がつくかと思います。
(1)役職者の労働時間等の管理(出勤退勤時間)は、役職者が自分で行っているかどうか。

(2)役職者の下に管理するべき部下がいるかどうか。

(3)部下の労働時間管理や業務に対する指揮命令については会社から委譲されているかどうか。

(4)管理職としての業務に見合う手当てを支給されているかどうか。

参考URL:http://home.att.ne.jp/sigma/nike/minashi.html
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この回答へのお礼

お礼の言葉が遅くなり大変申し訳有りませんでした。ありがとうございました。早速URL参考にさせていただきました。

お礼日時:2005/01/04 16:04

 残業代等が付かない管理職は、労働基準法41条にある


「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」です。
これに該当すると、時間外・休日労働、休憩、始業・就業時間等、
労働時間に関する諸々の規定が適用除外とされます。
例外として、深夜労働と年次有給休暇だけは適用されます。
但し、労働基準法は実態で判断するので、
よくある名目だけの管理職は、これにはあたらないため、
通常の労働者と同じになります。

 事業場外労働のみなし労働時間制や裁量労働制ですが、
これは、労働基準法41条と違って、労働時間に関する事項を、
適用除外とするわけではないので、
定めの無い業務をすれば、別途労働時間として通算されます。
したがって、残業代を出さなくて良いわけでは有りません。
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この回答へのお礼

お礼の言葉が遅くなり大変申し訳有りませんでした。ありがとうございました。今のところ「名目上の」管理職って感じです。参考にさせていただき、話し合いしてみます。

お礼日時:2005/01/04 16:07

営業職ってそこが管理する側も管理される側も難しいところだと思います。

営業サイドの意見も正しいし、かといって、残業は多いがほとんど成績を上げていない営業マンと残業しないが成績優秀な営業マンがいる。こんな場合は管理側はどうしたらよいのやら、法律に裁いてもらいたい案件です。結果歩合制があったりするわけで、泣き寝入りしかないということではないですが、非常に判断が難しいことです。裁判でも結果が出すのは多分難しいでしょう。
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この回答へのお礼

お礼の言葉が遅くなり大変申し訳有りませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/04 16:05

営業手当は各企業が独自の判断で支給出来ますが、時間外手当は労働基準法で定められたものであり、時間外勤務があれば支給する義務があります。

したがって営業手当を支給しているの残業手当は支給しないというのは違法になります。
ただし、あなたの勤務形態(特に裁量労働制など)によっては時間外勤務と認められない場合もあるので要注意です。

管理職と残業手当については職務内容が大きく左右するようです。参考URLを見てください。

参考URL:http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1416/C14 …
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この回答へのお礼

お礼の言葉が遅くなり大変申し訳有りませんでした。ありがとうございました。早速URL参考にさせていただきました。

お礼日時:2005/01/04 16:04

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