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建築関係の会社に勤めているのですが、就業時間・残業時間等不審に感じています。どなたか相談に乗ってもらえないでしょうか?
今の会社の就業時間等の内容は以下の通りです。
・就業時間 8:30~17:30
・休憩時間 12:00~13:00の1時間と、午前・午後各30分(合計2時間)
・実労働時間 7時間
・休日 日曜日と月1回の土曜日(合計5日)
※土曜日仕事をした場合は2か月後に支払われる。
※祭日は平日扱い
・タイムカードなし(毎日の日報)
・給料現金払い
こんな感じなのですが、どうにかしたいのが残業時間なのです。
先月、先々月は8:30~18:30まで働いて休んだのは日曜日の4日で残業2.5時間でした。
まず納得いかないのが午前午後の1時間の休憩時間です。実際昼休みはともかく、午前午後で1時間も休憩できませんし、上司(経営者)も「10時になったので30分休憩しろ」なんて絶対に言いません。逆に午前午後の1時間の休憩をとらなくても残業はつかないと言われました。そもそもその1時間って言うのは拘束されない休憩時間とは違う気がするのですが・・・。
さらに17:30を超えた業務についても残業手当がついてないのです。先月、先々月は自分が出した日報では25時間の残業だったのですが、それが2.5時間になっていました。これはどういうことなのでしょう?
まだまだいろいろありますが、以上のような感じです。これは合法なのでしょうがないのか、また違法なら何らかの方法で改善できるものなのか。是非ともお聞かせください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>ただ上記のような就業時間ですので祭日は平日扱いとなるため時間外にならないのです。
そういうものなんですかねぇ?そうです。休日出勤というのは週に1回の法定休日に出勤する場合です。
就業規則で法定休日を日曜日としていればその日が休日です。
休日としていなければ祭日に出勤しても割増賃金は必要ありません。
所定労働時間が7時間で
当日8時間の労働をすれば1時間は法定内残業となります。
割増ではありませんが通常の賃金は支払わないといけません。
何処の会社でも同じですが割増賃金を支払わなければならないのは
一日の労働時間が8時間を越えた分と週40時間を越えた分の労働に対してです。
建設労働だと
天候によって作業ができない日があったり
工程上は入れない日ができたりするので
日給の人は変形労働にしないと年間に働ける日数が少なくなって
年収が減ります。
日給以外に現場には部分請負や手間請負の職人も多くいるので
とにかく早くやって一日当たりの単価を上げようとしている人もいるでしょう。
請負額を日数でわれば一日当たり10万円近い手間になる人も結構いると思います。
(一人親方などと呼ばれている人です。彼らは各々が事業主なので労働者ではありません)
日給は一人前の職人であれば年齢によるアップがない(少ない)ので
職人を組織して請負をしないと年収が大きく増えることはないでしょう。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
今までの会社だと年間の休日カレンダーが出てきていました。週40時間で計算して日曜日と祭日、それでも足りない月は土曜日で調整して月7日ぐらいの休日になっていました。なので毎日定時で終えても日曜日だけ休んだ場合3日分は残業としてついていたんです。ですが今の会社は1日の拘束時間が9時間でその内休憩時間で2時間引かれているため7時間労働となり毎日定時で終われば残業はゼロになります。10時と3時の休憩(1時間)をしなくても残業はつきません。しかも拘束時間を超えて働いても残業がつかない状態です。
今回質問させていただいたのは、ここ半年ほど市の仕事で現場管理をしているため昼は現場、夜は書類関係と図面作成等ありますのでどうしても残業になってしまいます。それなのに定時で終えている他の従業員(職人)と給料が同じというのがどうしても納得いかなかったのです。何とかしたくても知識がないと負けてしまいますのでこちらで勉強させてもらおうと思い質問させていただきました。おかげで大変勉強になりました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#4です。
ちょっと訂正します。
建設業や販売業など1年を通じて業務の繁閑が繰り返される業種では
(1か月超え)1年(以内)単位の変形労働時間制 (労基法32条4)というのも
あるので所定労働時間が7時間というのもないわけではないようです。
この場合、1か月超え1年以内の変形期間を平均して1週40時間以内となりますが
1日10時間、週52時間、連続労働は6日(特定期間は12日)の枠があります。
No.4
- 回答日時:
建設業の風習もあるので
>・就業時間 8:30~17:30
一般的に建設業はスーパーゼネコンの現場でも
朝8時朝礼開始だと思いますけど
8:30開始なんですか?
>・休憩時間 12:00~13:00の1時間と、午前・午後各30分(合計2時間)
どこの現場でも10時と15時の一服は一斉にとるので
休憩するのが一般的だと思います。
>・実労働時間 7時間
これは契約書等に書かれているんですかね?
始業時刻のこともあるので
契約は8時間ではないのですか?
現場の取り決めで作業時間が8時間ではない場合もありますが
それは早上がりしても減額されていないだけではないのですか?
>・休日 日曜日と月1回の土曜日(合計5日)
※土曜日仕事をした場合は2か月後に支払われる。
※祭日は平日扱い
今建設業で祭日に現場を止めるところはないでしょう。
どこでもやっています。
周辺の鉄骨製作業者なども祭日は休みにはしていないでしょう。
祭日を休みにしなければならないという法律はありません。
>・タイムカードなし(毎日の日報)
労働時間の管理をタイムカードで行わなければならない理由はありません。
手書きでも問題ありません。
>・給料現金払い
賃金の支払いは通貨で支払うのが原則です。
銀行振込みは会社側が労働者にお願いして
労働者側が承諾しないとできません。
建設業の常識としては1日の所定労働時間は8時間なので
貴方の労働条件が本当に7時間であるとすれば違和感があります。
所定労働時間が7時間なら
1日の労働時間が8時間に達するまでは所定の賃金を支払わなければなりません。
(1日の労働時間が8時間を越えた分に割増が発生します。)
ご回答ありがとうございます。学もなく言葉足らずで申し訳ありません。
就業時間ですが、現場によっては8:00~17:00になったりします。どちらも拘束時間は9時間ですが、そこから休憩時間の2時間を引いて実労働が7時間となっていると経営者から口頭で聞きました。1週間月曜日から土曜日までの6日×7時間=42時間で月に1日土曜日を休みにすることで週40時間をクリアしているみたいです。
祭日ですが、休みたいわけではないのです。建築業なら当たり前ですからね(^^;)ただ上記のような就業時間ですので祭日は平日扱いとなるため時間外にならないのです。そういうものなんですかねぇ?前に勤めていた会社は、会社の旗日の出勤はきちんと手当がついていたので、それに慣れすぎたのかもしれません。
タイムカードと現金払いの話ですが、これは不満とかじゃなくこうすることで何かの抜道とかになっているのかなぁって思いまして載せてみました。
この度は貴重なご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
休憩無しの休憩時間は労働時間になります。
それから、17:30を超えた労働時間は残業になります。残業代は、労働基準法上、8時間以内は時給(換算)額の100%、8時間超は125%になります。
問題は、これらの金額を実際に支払うよう請求することから、権利の実現が進められることです。請求しても、残業代が支払われなければ、労働基準法違反として所轄の労働基準監督署に申告できます。申告できれば、このケースは行政指導により、残業代が支払われる可能性は高いと思います。問題は、やはり違法には泣き寝入りしないという強い意思を表すことができるか否かだと思います。会社からプレッシャーをかけられる心配があります。それに負けない強い意志が必要になります。勿論、申告したときに会社が解雇その他の不利益な取扱いをすることは労働基準法で禁止されています(罰則付きです)。
ご回答ありがとうございます。やっぱり意思を強く持たないと駄目ですよね。あと学もないと話ができないので少しずつ調べたりしているところです。
貴重なご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
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