最速怪談選手権

パート職員の時間外労働についての考え方についてです

例:月曜~土曜日毎日7時間働いた場合8時間越えた日は、1日もありませんが、一週間にすれば40時間越えてる場合その2時間は2割5分増しの単価になるのでしょうか。

例:月曜、水曜、金曜毎日8時間+1時間仕事した場合、1日8時間は越えてますが、一週間の労働時間は40時間越えて居ない場合2割五分増しは着くのでしょうか。

お願いします。

A 回答 (2件)

週44時間の特例業種でない。

変形労働時間制等を取っていないものとします。

前者)そのとおり。
後者)日8時間をこえた、3時間分が時間外労働です。
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普通の企業であれば、36協定や変形労働時間制を取っています。


その場合、1週間40時間以上かつ1日8時間以上の労働に対してだけ、残業代が付きます。

ですから、事例の2つとも残業代は付きません。
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