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今の職場環境について疑問があります、
今年入社して10月までは
試用期間と言う事になってます。(新卒採用)
その間カレンダー通りの休みしかなく
1日休むと約1万円くらい給料から引かれます
残業代は一切でません。
新人教育やOJT等を受けてますが
実際のプロジェクトにもかかわっています。
自分なりに調べて有給は勤続6ヶ月からなのは
わかりましたが、
病欠でもその対象なのか
試用期間中は残業代は出ないものなのか
については調べてみてもわかりませんでした。
読みにくい文章だとは思いますが
よろしければアドバイスくださいませ。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>自分なりに調べて有給は勤続6ヶ月からなのはわかり>ましたが、病欠でもその対象なのか
病欠は勤続日数とは関係ありません。
他の方も書かれているように、基本的には私傷病の休みは「欠勤」とされ、減給となります。ですが良心的な企業では私傷病による欠勤を「(無給の)病欠」として認証し、賞与のときに「欠勤」とは別の扱いをするところもあります。規定は企業によって異なるので(残業が出ないという時点で労基法に抵触しない範囲で定められていると思いますが)、まずは就業規則、賃金規定をご覧になることをお勧めします。
>試用期間中は残業代は出ないものなのか
通常は試用期間中であれ、業務上必要であれば残業手当を支給しなければなりません。
ただ、前述したように「賃金規定」をよく見てみてください。企業によっては残業に変わる手当てを毎月一律で支給している企業もあります。わかり易いところで営業職の方が「営業手当」の支給をすることにより残業手当を支給していない企業が多いです。このように職務手当として、一律の手当を支給することにより、残業を支給しない会社は案外あるものです。
一般の方が就業規則等の規定を目にする機会がなく、ましてや見たいということを言いづらいと思いますが、一度目を通すことは必要だと思います。労基法では全従業員に就業規則を周知しなければならないとなっているので、どこかに設置してあるはずです。確実なのは総務の勤労担当者に聞くことです。ちなみに私は勤労の仕事をしていて、たまにそういった方はいらっしゃいます。
長くなりましたが、参考になれば。
No.3
- 回答日時:
有給休暇は労基法を御覧になったようで、ご理解されているようですね。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
ただし、この6ヶ月と試用期間の6ヶ月は、関係がありません。試用期間は、雇用確認を再度見直す機会を、労使双方に与えるだけであり、特段の理由がなければ、労働契約を解除することはできません。
すでに労働契約を結んでいるのですから、試用期間を理由に残業手当てを出さないのは違法です。
しかし、残業が、業務命令によるものではなく、教育とか、居残ってメールを打っていたという場合なら、試用期間でなくても、残業代の請求が認められない可能性が高くなります。
他の方が、試用期間を特別であるかのように書かれていますが、そのようなことはありません。法律のどこを見ても、そのようなことは書いてありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
残業が業務命令でなく、教育や居残りメールの
場合認められない可能性が高いとありますが
新人育成の為に実際の仕事をやらせながら
教育も兼ねてるという場合はどうなるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
残業代については試用期間中でも出さなければいけません。
試用期間中は解雇の制限が多少ゆるくなっているだけの事で、
正式に雇用された事には変わりません。
有休はまだ付かないので、日給月給なら休めばその分は給料が出ませんが、
日給分を越える分は罰金であって、それは別に就業規則等で規定が必要です。
また、その上限については労基法で規制があります。
有休の取得に理由は必要ありません。が、病欠を優先すべきです。
会社によっては、有休以外の欠勤は厳しいところもあります。
勤怠の評価が悪くなり、ボーナスや昇級に影響します。
No.1
- 回答日時:
試用期間 残業代
上記2つのキーワードでgoogle等を検索すればいくらでも過去の事例が出てきます。
下記は一例
http://www.hou-nattoku.com/consult/309.php
有給休暇が使用できない以上、賃金の低下は止むを得ません。
例えば有給休暇を使い切った正社員だったとして、病気で休んだら
通常は欠勤か特休(会社により呼び名・内容は異なる)となって
賃金は低下します。
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