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就業規則の勤務時間ですがたとえば

現状では
9:00~17:00

事業所ごとに
A事業所 9:00~17:00
B事業所 8:00~16:00
C事業所 7:00~15:00
D事業所 9:00~19:00(変則2交替)
などのように同一法人で、勤務時間のみ変わるような場合、事業所名を並べて書くのが一般的ですか?

#なお、事業所は5つです。

A 回答 (5件)

貴見のとおり。



始業・終業時刻に休憩時間も併記とします。

また、今後の変更が生じることを見越して、別紙とするのも一案。その後の変更、周知が別紙のみでラク。

不安なら所轄の労基署に案文を示して相談を。
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#2です。



お聞きのことに、直接の答えのみ書きましたが、もし、会社の就業規則を作る(かえる)、かつ、今回の内容のレベルが問題なく理解できているレベルの労政の専門家が社内にいないなら、社会保険労務士等の専門家のチェックを受けておいたほうが、後々問題を抱える危険を除けると思います。
(労働時間、休憩時間等に関する法律との兼ね合い、もしあるなら、組合との労働協約との兼ね合いなど)
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何(誰)に対しての記載物か不明なので何とも言えませんが・・


例えば、就職案内的なものの作成で有ればA事業所の時間を記載するでしょうね。

気になるのは、A~Dの事業所が子会社として独立したものなら、個別に表記する必要があるかと思います。

早番、遅番程度のものなら、内部での調整範囲かとおもいますので、改めて表記する必要は無いかと思います。

あなたは会社の経営者ですか?法的な訴えに至る可能性があるなら、労働に関する法規を元に作成すべきでしょう。
もし経営者で無ければ、まずは上司に指示を仰ぐのが先決かと思います。
頑張って下さい。
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事業所単位で勤務時間のみがかわるなら、勤務時間のところに、事業所とその勤務時間の対応がはっきりつくような形で書いてあればいいと思います。


それが「一般」であるかどうかは知りませんが。
(事業所単位で勤務時間が異なることは、一般によくあります。生産拠点と営業拠点で違うなど。)
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質問の主旨が今一理解できません。


事業所 というからには独立した部門あるいは地域
ですよね?
何故にそんな1時間~2時間ずれる必要性(メリット)
があるのでしょう?
一時期とりざたされたFLEXタイムの導入を
お考えなのかな?

まぁそんなことを言っても仕方が無いので具体的に
考えてみますと 例えばお弁当屋さん あるいは
コンビニの弁当部門なんかは 製造日時の関係で
夜中の12時から仕事にかかるという話があります。
でも 普通の事務部所の人もいるわけで
おのずと職種によって出勤すべき時間帯が違う場合が
あります。
つまりは 職種あるいは事業所単位で勤務時間帯に違いが
あるなら それは明記しておく必要はあるでしょうね
ただ15時に終了する会社ってどうかと思いますが。
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