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休憩休息時間にメールをしたことで問責されそうです。管理者の許可が必要なのですか? そんなことってあるのですか?

A 回答 (6件)

♯2です。


回答はやいですね(汗)。

携帯電話(自分名義の)でのメールであれば、まったく問題ないはずですよ。就労規則でそれを縛っているとは考えづらいですし。
不思議ですね。それとも何か特殊な理由があってのことでしょうか。
私の会社でそんな縛りを作ったらもう大変ですよ。私を含め社員達から非難ごうごう雨あられです。

単刀直入に「なして?」って聞いてみたら如何ですか?少し遠慮気味に聞いてみたら良いかも。
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こんにちは。



 一般的な常識では考えられませんが、管轄の労働基準監督署に相談してみては如何ですか。

では。
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個人情報や機密情報を扱う会社では、そもそも許可された場所以外(通常はロッカールーム程度まで)に携帯を持ち込むことを禁止している会社も珍しくありませんから、その辺の事情では



質問者ではなく、個人情報や気密を写メで送ったバカが以前いたのでしょう。
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法律上では、休憩時間を与えることにはなっていますが、その際の携帯に関しては「服務規程」「就労規則」で会



社独自で決めている場合もあります。

休憩時間内で、携帯を使うことが禁止されている場合、それが就労規則で禁止とされている場合は問責もあり得ま

すし、それが違法ということにはなりません。
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こんばんは。



それは会社の機材(パソコン等)、会社の回線を利用したということですか?
法律的な定めはなかったはずですが、企業の就労規則に罰則規定がある場合は、そちらに照らし合わせて何らかの罰則が適用されるかもしれませんね。

私の勤務先も「会社に属する機材およびそれに類するものを私的に利用することは禁じる」みたいな就労規則があります。
法律的には大丈夫、就労規則にも記載がない場合は特に罰則を受けることはないと思いますが...。

ただ、やはり常識的にはあまり好まれる行為ではないかもしれませんね。

この回答への補足

ケータイメールです

補足日時:2012/06/07 22:28
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(休憩)


第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。(以下略)

○3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
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