
残業代は、所定時間外につきますか?それとも、法定労働時間外?
飲食業に就職しました。
労働契約書には、変形労働時間制で、1日、休憩を除き、9時間労働、4週6休制になっています。
実際には、たいてい休憩をのぞき、10時間労働です。
法定労働時間は1週で44時間だと思いますが、時間外手当は通常、法定労働時間外から付くのでしょうか?
それとも、所定時間外からでしょうか。
契約書には、所定時間外に対して支払われる割増賃金率の事は書かれていますが、通常、法定労働時間外から、割増残業代が支払われるのではないのでしょうか。
また、4週6休とは、2週間に1回は、週2日の休みが貰えるのかと思っていたら、31日まである月で6回の休み。
週2日の休みが貰えるのは1回だけでした。
週で言えば、4週と数日ですが、これが、普通ですか?
通常4週6休とは、1ヶ月単位の計算なんですか?
それとも、4週間単位ですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
割増賃金は法定労働時間を超過して働いた場合につきます。
例えば所定労働時間が7時間(休憩は別に1時間として、8時間働いた場合。
所定労働時間を越えた1時間は当然残業分は加算されますが、
割増賃金は貸されません。
ただし、その超過した時間が深夜(22:00~翌5:00)に及べば深夜割増し、
休日に行った場合は休日割増しが発生します(休日割り増しは休日に働いた時間分全てにかかります)。
法定労働時間が1週44時間は労働時間の特例といい、
全ての業種ではありません。
常時使用する労働者数が10人未満で、特定の業種に適用されます。
>契約書には、所定時間外に対して支払われる割増賃金率の事は書かれていますが通常、法定労働時間外から、割増残業代が支払われるのではないのでしょうか。
割増賃金が支払われるのは通常法定労働時間を超えた場合ですが、労働者の不利にならない内容であれば、契約上問題ありません。
法定時間内残業について、会社が支給するといっても違法にはないません。
労基法は最低限こうしなさいというものですので、条件が上がるぶんには違法ではありません。
(質問者様とその会社の契約内容は必ずしも他の契約書と内容が同じではありません)
週の計算は
例えば、4月1日から新年度の始まる会社の場合、4月1日をその年度の第1週の最初の日として、4週ごとに区切って行きます。
ですので、4週6休は文字通り4週間で休みが6日ということです。これに、祝日をどうするかで年間の休日数が変わります(年末年始、夏期休暇が無いところもあるが違法ではない)。
ちなみに法定休日は1週間に1日または変形時間の場合は4週に4日です。
No.1
- 回答日時:
>労働契約書には、変形労働時間制で、1日、休憩を除き、9時間労働、4週6休制になっています。
purihuraさん、先ず、この会社の変形労働時間制を労使協定か就業規則でもう一度確認してください。単純に9時間労働だったら、どうやったって1か月単位(4週間単位)又は1年単位の変形労働時間制のいずれであってもその期間を平均して44時間又は40時間になる筈がありません。
>法定労働時間は1週で44時間だと思いますが、時間外手当は通常、法定労働時間外から付くのでしょうか?それとも、所定時間外からでしょうか。契約書には、所定時間外に対して支払われる割増賃金率の事は書かれていますが、通常、法定労働時間外から、割増残業代が支払われるのではないのでしょうか。
通常は法定労働時間外から支払われます。但し、変形労働時間制の場合には1日8時間を超える日もあったりするので少し(大変?)複雑になります。
>通常4週6休とは、1ヶ月単位の計算なんですか?それとも、4週間単位ですか?
4週6休と言うからには、厳密には4週間単位でしょうね。
purihuraさんが期待する回答にはなっていないかも知れません。変形労働時間制について補足してください。再回答するつもりです。
この回答への補足
ありがとうございます。
変形労働時間制についてですが、始業が7時から21時の間で、
7時から17時
10時から20時
11時から21時のシフト制になっているのです。
そして、休憩が 60分になっているので、基本は9時間となっています。
そして、休みも隔週休二日制となっていますが、実際は4週のうち、1週のみ2日休日があるという状況です。
なので、週44時間というのは、基本契約からしてオーバーしている状態になります。
それで、所定時間外から残業代が支給されるのか、法定時間外から支給されるのか、疑問に思ったのですが・・・
いずれにせよ、残業代は、一定の時間超えるとつかなくなり、サービス残業になると聞いたので、毎月半分はサービス残業になると思うのですが・・・
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