限定しりとり

労使につきまして。それまでは「残業45時間まで。」と されていたところ、先日、上長指示にて「80時間までの残業はかまわない。」と通達がありました。労使→監督署 提出の36協定、就業規則を確認しようと労働基準監督署に出向いたところ「ここは図書館ではありません」と、見せてもらえず、会社の組合を訪ねたところ、その日は担当者は不在との事でした。残業規制時間がコロコロ変更される事はありえるでしょうか。
○労働基準法第18条・32条・36条・39条 > 労使協定 ?
○労働基準法第89条・90条・106条 > 就業規則 ?

正社員ですが、「明日は仕事が無さそうだから休め。」という指示が多々あります(自分個人のみに限らず全員対象)。そして休業手当はでません。有休は現時点で40日まるまる残っています(申請しても使いづらいです)。いかがでしょうか。
○労働基準法第26条・民法第536条 > 休業手当・出勤調整 ?
○労働基準法 第39条 > 有給 ?

労災が発生、被災者に上長が「今後の君の考課査定は"ゼロ"だ。」と言われたそうです。もともと作業に必要な備品が破損しており、現場として危険性を指摘していました。また、そもそも作業手順書では"2人作業"と明記されているのに人員削減の為、1人作業が常態化していました(労災発生後も依然として1人作業体制は変わっていません")いかがでしょうか。

会社説明の為、自分のシフト休日に呼び出されました。自分以外は勤務時間内で報酬が ついているのですが、自分のみ無給でした。いかがでしょうか。
○32条 ?

「20:30を超えて仕事が残っている場合は20:45前にタイムカードをきってから残りの作業をしろ。」
○32・36条 ?

社内施設のアスベスト除去時、メバリ はしてありましたが、「なにに気をつけろ」というような通達は特に無し。会社は公表していませんが、自分の職場の屋根裏にもアスベストが使用されているそうです。いかがでしょうか。

毎月\500を「皆の親睦会費」として徴収されます が、中には勤務の都合で親睦会に出られない人、そもそも出たくない人 等 います。これは払わなくてはいけないのでしょうか。
○労働基準法第24条 ?

作業に必要な備品、器具ですが、「会社に金が無いから。」と従業員本人に調達させます(例;顕微鏡の蛍光灯 等 多々、)
○労働基準法第89条 ?

就業時間前に勤務引継ぎミーティングを強制されています(無給)
○労働基準法 第32条 ?

この他にも多々の疑義がありますが、今回は、以上にします。

以上、「泣き寝入り」する しかないのでしょうかTT
教えてくださいTT

A 回答 (1件)

こんにちは。


コンプライアンス違反に満々ています。
労組が有るのですから、先ず組合員になりましょう。
3・6協定書作成では社員代表が必ずいますので説明を求めましょう。
就業規則は事業所長に提示を求めてください。
有給は権利ですから使用しましょう、取りにくいのでしたら組合に改善
要求をしましょう。
労災・アスベストに関しては、事業所規模により労働安全委員会が有るので
其処を通して改善要求をしましょう。
シフト休日に出勤で、手当てが無いはNG、休日でないのに休め!に関してはモウケた!
賃金カットが無ければです、これとシフト休日出勤がバーター?NG,
親睦会費500円は微妙(断る事と出られない事と嫌いから判断出来ます)強制では無い。
備品調達を個人に!買わせる、もうすでに会社の体を為していません。
社員に依存して、ポンプライアン酢としか認識していない。
これで、会社の経営が成り立っているのでしたら労組は座して倒産を待つ状態ですよ。
労組の対応を見て、それによってはサッサと会社都合による退職に向けて準備してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少し元気がでました!

今日、ブックオフにいって"労働法"の本をみつけてきました!
色々勉強したいと思います。

ありがとうございました^0^

お礼日時:2012/12/08 14:45

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