一回も披露したことのない豆知識

先日、県庁職員の方達と3対3で飲み会(合コン?)をしたのですが、お会計の際にお店から領収証をもらっていたんです。
もし経費で落としていた場合って、違法行為ではないのでしょうか?
ちなみに女子は3000円づつ支払っています。

A 回答 (9件)

No.4です


法律的な回答であれば、県庁職員ですから「地方公務員法」や条例、県庁内における倫理規定などの「内規」と呼ばれる各種の決まりがあります。
不正をどのように処分(懲戒処分)にするかは、任命権者が決めることです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど!こういうものがあるんですね!
内容が難しそうですが見てみます。
何度もありがとうございました。

お礼日時:2010/06/01 19:20

No.8です。

返信ありがとうございます。

>うーん、でも無理ではないんですよね?リスクが大きいってだけで。

質問者様はこの場合のリスクを過小評価していると感じられるのですが、いかがでしょう。

確かに世の中では横領やら詐欺やら偽造やらと様々な不正が起こっています。
しかし「飲み屋の領収書」という時点で、チェックが厳しく働きやすい条件ですから、成功は困難でしょう。
仮に成功したとしても、労多くして益少なく、そのうえすぐにバレる可能性が極めて高いです。

その県職員の方々が何歳くらいなのかわかりませんが、
民間企業ではヒラ社員が合コンをするたび接待交際費で落とせるような、会計処理の穴または巧妙なごまかしの方法があるのですか?

今回質問者様は領収書を受け取った人の「県職員」という属性にのみ着目したので、一足飛びに「公金詐取」の方向へ目が向いたのでしょうが、
「遊んでる男」という属性に着目したら、単に合コンのデータ管理(メンバー、会場など)に使ってるのかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
データのために領収証ですか?レシートで充分だと私は思いますが。。。
世の中にはいろんな人がいますので(データ管理も含め)、
リスク云々に関してはここでは考えていません。
私も全ての情報を記載してるわけではないので。

ただ、何となく違法だろうなとは思うけど、明確なものがなかったので、
(例えば憲法何条というような)それをここで伺いたかったのです。
説明が下手でごめんなさい。

お礼日時:2010/06/06 12:11

経費で落としていたとしたら「横領」か「詐取」に該当するでしょう。


各自治体で懲戒処分基準をHPなどで公表しているところが多いです。

しかし「もし経費で落とした場合」を強調なさってますけど、無理ですよ。
接待交際費の予算がついている部署自体が少ないし、チェックも厳しいです。
たかだか一人当たり5千円~1万円のために、クビのリスクを抱えながら、No.7の回答者様が書かれているような詳細な書類作りまで、あなたならやりますか?

また、経費でおとすためには宛名など体裁の整った領収書が必要ですが、
そんな領収書をお店に請求したら、どう見たって合コンだったのなら、お店からタレ込まれるリスクだってあります。
思い込みに囚われすぎると、そんなことにも気が付きにくくなります。

>もし経費で落としていた場合って、違法行為ではないのでしょうか?

お酒をたしなむことのできる年齢なら「経費で落としたら違法行為」なのは知ってて当然です。
ですから「違法行為と決め付けている人」に対しての回答が集まってしまったわけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
うーん、でも無理ではないんですよね?リスクが大きいってだけで。
私の説明が問題だったのならごめんなさい。

お礼日時:2010/06/05 18:54

#1です。



領収書の宛名は、その職員の部署名でしたか?
それとも、単に「上様」でしたか?

県庁の通常の部署では、よほどの理由がなければ、接待交際費は使えません。
使える部署も、県庁のその部署の宛名の領収書が必要で、「上様」ではとおりません。
領収書をもらったからと言って、経費で落とせるという事は考えにくいです。

実際に払ったものに領収書をもらったということだけで、何か違法性があるでしょうか?

ちなみに、私の夫は国家公務員ですが、接待交際費は一切認められていません。
何らかの事情で、食事の費用が認められる場合は、部署の宛名入りの領収書と、その理由やメンバー全員の書かれた書類を提出する必要があります。

領収書をもらっただけで違法よばわりは、その方たちが気の毒です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問に書かせていただいておりますが、「もし経費で落とした場合」について伺っています。
領収書をもらうことに違法性は感じておりません。

お礼日時:2010/06/02 15:55

女性たちとの合コンの経費を県の予算で支払う、なんてのは確かに問題があるでしょうが、絶対に違法だとも言えないんです。

役所にも裁量権を持った管理職がいましてね、彼らが「この飲食は、若い県民の意識調査のために必要だった」と認めれば、公費で支払われる可能性もあります。

ただしよく報道される裏金の中から支出されることもあります。そうなると裏金作りのシステムが明らかにされないと、犯罪とも言えません。

女性が3000円なら、男性は5000円程度でしょうか。領収書を貰う=経費で処理している、と考えるのはやや行き過ぎでしょう。彼らの私的なサークルでの会計処理かもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そうですよね、物は言いようって感じですよね。
その中のお一人との話では、私的なサークルなどをやっているようではなかったのですが、
こちらで想像もつかない全然関係のないところで利用する為なのかもしれませんね。
(それもそれで不自然ですが・・・

お礼日時:2010/06/01 19:25

経費で落としていた場合は違法です。


しかし、「経費で落とした証拠」はないのでしょ。
県庁あてに実名で(質問者様と合コンの相手両方)投書されたらいかがでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、必要があれば考えたいと思います。


法律に関して、もう少し突っ込んだお話がきけるととても助かります。
よろしくお願いします。

お礼日時:2010/06/01 17:04

もらうのは自由です


経費で落としたなら違法です

落としたかどうかが判りませんから問い合わせてみましょう
そこまでしますか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
もし落としてたらやっぱり違法ですよね…
ただ取引先の子がひとりいたので、
ギリギリ接待交際費で落とせないこともないのかなと思ったのですがいかがなんでしょうか。

法律に詳しい方がいらっしゃっいましたら~法とか詳しい説明もいただけると助かります。

お礼日時:2010/06/01 14:56

はじめまして!貴女は何が目的でしょうか?


合コンで楽しむ、男探し、相手を罰する、領収書貰っても経費では落とせません。そんな領収書にこだわるのでしたら出掛けない方がいいです!もし自分の彼が同じ事したらどうしますか?その場が楽しければ良いのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
行かなければよかったですね、結果論ですが。
そういう方とはお付き合いしたくありませんので、経費で落とせないのならそれはそれで良かったです。

お礼日時:2010/06/01 14:07

領収書を取ったら経費・・・ということでは、ありません。



男性同士で後で会計する際に、合計額がいくら、というための確認書類だとおもいますよ。
領収書があったところで、一体、何の経費になるのでしょうか。
経費として、認められないと思います。

私の夫も、何人かで飲み会すると、必ず領収書をいただきます。
後で会費の計算をする際に、みんなに見せるためです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
男性の方はその場で皆さん払っていたので後で計算することはないと思いました。
三人のうちの一人の方が部のお金の管理をされている方だそうで、もしそうだった場合、違法行為じゃないのかしらと思い聞いてみた次第です。

お礼日時:2010/06/01 14:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!