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教えて下さい。私の勤める会社は1年でみると、年末年始の時期がお歳暮の時期ということで繁忙の為、夜10時近くまで残業をしますが平時は5時に退社できます。
そこで、会社とそのコンサルタントが「1年単位の変形時間労働時間制度を導入して経費節減」ということで、この制度の導入と共に、8:30から17:00(休憩60分)の勤務時間から繁忙期(2ヶ月)は8:30から18:30(休憩90分)。それ以外の時期は8:30から17:30(休憩60分)とする就業規則を作成したらしく、私たち社員に提供してきました。
会社の状況はおかげさまでお客様も増えて繁盛しています。倒産の危険はありません。
会社としては、「週休2日制度を導入した際に賃金は据置した」と言ってますが、私は導入時に入社してなく、今の条件での労働時間と賃金で働いてきました。
就業規則は会社の一方的判断であくまで「労働者の意見を聞く」というくらいで、意見さえ聞けばいいだけのものと聞きました。一方労働基準法では「この法律で許されているからといって一方的に変更してはならない(このケースでは労働時間の延長)」とあります。
私としては何とか穏便に阻止したいのですが、法律的に見てこのような就業規則の変更は有効なものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

難しいですね。

労働基準法上はOKになりそうですね。但し、nakshinさん達にとっては、確かに不利益変更になりますね。この問題は労働基準法ではなくて裁判等で不利益変更の無効を訴えるしかないのではないかと思います。
会社には所定労働時間が増え(繁忙期で1時間、それ以外の時期で30分)、実質賃下げとなるのでその分の賃上げ若しくは調整金の支給などを提言したらどうでしょうか。
なお、就業規則の労働者の意見は「変更に反対する」、「このように提言する」などと書いても良いんですよ。
なかなか穏便に阻止するのは難しいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/05 21:23

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