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一般的に教師には時間外労働手当は支給されていないかと思います。
これが違法ではない根拠についてご教授お願いします。
私は以下のよう感じに捉えています。
個人ごとの時間管理が難しいので、○○手当などの名目で残業手当見合分として一定額が支給されているのではないか?

また、労基法上の36協定はどのような形式で結ばれているのでしょうか?
可能なら公立学校と私立学校に分けて教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>これが違法ではない根拠についてご教授お願いします。



公立学校はともかく、私立学校でも出ていないんでしょうか?

実情はよくわかりませんが、少なくとも私立学校の教員は労働基準法が適用されるはずなので、残業手当(裁量労働制だとしてもいわゆるみなし手当)が出ていなければ違法だと思います。

>労基法上の36協定はどのような形式で結ばれているのでしょうか?

公立学校の教員(地方公務員)の場合はそもそも労働基準法がダイレクトには適用されないです。
地方公務員法24条6項の規定に従い、条例(実際にはその下の諸規則)によって労働条件は定められます。

私立学校の場合は通常通り労働基準法が適用されます。
学校にもよるかもしれませんが、労働組合はあると思います。
私教連って聞いたことあるよなぁ…と思って検索したら、こんなの見つけました。
http://www.zenkyo.org/shikyoren/index.html

教師の労働組合連合と言えば何と言っても日教組が有名ですが、他にもこういう団体があるんですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>公立学校はともかく、私立学校でも出ていないんでしょうか?
すみません。私の友人の勘違いかもしれません。
「地方公務員法24条6項の規定」の件は、とても勉強になりました。

お礼日時:2009/07/05 12:54

教師に残業代が支払われていない事はありません。

毎月給与の4%が、調整額の名目で、残業をし様が、早く帰ろうがでています。
違法と言うなら、この方が違法でしょう。
そこで、厳正に公正にと言う立場から残業について文化省は検討に入りましたが、直ぐには結論は出ないでしょう。
一般の労働者と、労働条件は一律に考えられないからです。
具体的には、授業だけで8時間を正規の労働時間とすると、どなたも規定内の労働をしていないことになるからです。
この問題は、オイソレと、決着は付かない問題を含みすぎています。
ご不満も多いでしょうが、お待ちになることですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>教師に残業代が支払われていない事はありません。毎月給与の4%が、調整額の名目で、残業をし様が、早く帰ろうがでています。
この調整額とは営業職などで支給される残業手当見合分の相当額と捉えて差し支えないですよね?

>ご不満も多いでしょうが、お待ちになることですね。
私は教師ではありませんので、特に不満はありません。

お礼日時:2009/07/05 10:51

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