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【法律・日給月給制】労働問題です。会社の仕事が前年度の半分になって会社の出社が月の半分になります。すると社長は出社した日数分の日給しか支払わないと言っています。雇用契約書には日給月給制と記載があります。

日給月給制で雇用契約を結んでいますが、会社の支払いは日給制に勝手に変えて法律上問題がないのでしょうか?

これだと正社員の意味は雇用保険と厚生年金を支払ってくれる日雇労働になるのでは?社長の独断と偏見で明日から西成の日雇労働者になyても労働基準法は大丈夫ですか?

社長が暴走しています。助けてください。

A 回答 (5件)

貴方の場合は、おそらく給与補償の対象だと思います。


労働基準監督署に相談しましょう。
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2022/03/20 00:21

日給月給制という言葉には法的定義が何もないので、それだけでは何とも言えません。

本来の日給月給制は月額賃金が固定で、欠勤控除があるものを言いますが、他の方のように日給制と日払い制をごっちゃにしていたり、違う解釈をしている所もあるようです。
雇用契約と就業規則の詳細、従来の慣行等を確認して下さい。
また、所定労働日数が契約されている場合は、会社の都合で勝手に減らす事は出来ませんし、した場合は最低でも6割の休業補償を払わなければなりません。
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>会社の支払いは日給制に勝手に変えて法律上問題がないのでしょうか?



違法行為です。
No1さんが言われるように、労働基準監督署に相談しましょう。
日給月給制は、あなたの都合で欠勤(遅刻、早退含む)しない限り、
固定の給与が支払われる契約です。

>会社の出社が月の半分になります。

仕事が半分になったことで「会社の指示」で半分になったのなら
給与を減らすのは違法です。
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助けようがない。



日給を月給で払うから 日給月給制

1日出勤したら1日



月給日給制
月単位で払われ引き算方式 
雇用契約で月給は確定してるので
会社の都合で休ませる場合 引き算出来ない。
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今の支払いが日給月給制なら何も変わっていません。


月給から日給月給になったのなら不利益変更ですが、最初から日給月給制なら出社した日数分をその都度払う(日給)のではなく一ヶ月まとめて払う方法です。
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