「会社の時間外労働の手当の支給」と「従業員の時間外労働の手当の請求権放棄」どちらが優先されますか?
1、【時間外労働を従業員が自主的に行っている】
⇒「従業員は業務を滞りなく進めるために””自主的に””時間外労働を行っている」
⇒「従業員はタイムカードを押さずに早朝出勤をして/残業をして遂行している」
⇒「従業員はその時間に今すぐ必要ではないが、必要となることは必至として先に仕込み準備として主体的に作業を行っている」
2、【上司(会社)はそれを業務上必要なこととして、時間外労働の手当を認めるから請求でほしいと指示をした】
⇒上司(会社)からの事前の指示をしていないが、処理しきれないことは理解できる。よって時間外労働を認めるので請求するように指示
3、【従業員は時間外労働の手当請求権を放棄するとして請求をしない】
⇒いままで上司(会社)は従業員がタイムカードを押さずに、打刻時間外という早朝出勤や残業をしていることを認識している、そして何も言わないでいた
⇒時間外手当で小遣い稼ぎを行っているとか、日中にのんびり過ごしているからだとか言われかねないと思っている
⇒
労働法?労基法?には
会社には「労働時間を把握しなければならない」「時間外労働に対して時間外手当を支払わなければならない」
従業員は「自らの自由意思に基づいて請求権を放棄できる」とあったと思います
従業員は時間外手当の請求によって上司(会社)から、虚偽の風説を流布されて色々と言われたり難癖付けられたりして、その対応をしなければならないならば、それにかかる手間暇や負担や時間を手当分で買うということです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
何度目ですかね?状況がはっきりしませんが、
労働時間の管理責任は使用者にあり、時間外労働があるなら、使用者はそれに応じた賃金を払う義務があります。
労働者は、賃金をもらうべく働いているので、くれるという賃金を拒否するのは矛盾でしかありませんが、どうしても欲しくないなら、会社へ寄付するなりすれば丸く収まるでしょう。
もしくは、時間外はボランティアとして働けば良いのでは?
会社が払うと言っているのに、虚偽の風説とはこれ如何に?
思う、事と、実際に起きる事は別問題です。妄想で残業代をもらいたくない?病院へ行くのが先決かと。
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