No.2ベストアンサー
- 回答日時:
時間に関係なくという事はありません。
その会社から就労条件の書かれた書類はもらってませんか?入社時に貰ってるはずですが。
何時から何時まで、何時間拘束で実働何時間か、休憩は・・・等と書いてあるはずです。その拘束時間を超えたら残業代が請求できます。
例) 拘束9h実働8h休憩1h で○○○円+交通費○○円 など
法第34条
[1]使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えなければなりません。なお、休憩時間については、「労働時間の途中に与えること」、「自由に利用させること」、「一斉に与えること」の3つの原則があります。
[2]このうち、一斉付与の原則については、法律で適用除外とされている特定の業種(運輸交通業・商業・接客娯楽業等)以外の業種では労使協定を締結すれば、その適用が除外されます。
法第32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはいけません。(ただし、事業場の規模が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業については、平成13年3月31日までは、1週間の労働時間が46時間となっており、平成13年4月1日からは、1週44時間となります。)
東京労働局→http://www.roudoukyoku.go.jp/work/index.html
大阪労働局→http://www.pref.osaka.jp/koyosuishin/osakarodo/p …(解りやすく書かれてます)
お住まいの労働局も見てみて下さい
実働8時間超えたら基本的には残業になります。一日10時間で一万円の場合残業代が一万円の内に含まれているのか等も気になるところです。
参考URL:http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-2259 …
ご回答ありがとうございます。
まぁ会社が小規模だったこともあってか、
どうも非常にいいかげんな会社だったようです。
ちなみに日雇いでなく試用期間でした。
3ヶ月試用期間として働いて、その後3ヶ月正社員で働き退職しましたが、
その後色々と揉めておりますので、監督署に相談に行ってみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
日給の計算方法が会社で決まってると思います。
1日24時間1万円ってことは基本的にありえませんので1万円の勤務時間帯があると思います。
朝8時~18時まで1時間休憩の9時間労働が基本契約の場合
10000(日当)÷9(時間)=1111円(時給)になります。
逆に日給1万円で12時間であれば833円ですが「労働基準法」という法律がありますので週35時間以上40時間未満の勤務実態の場合は残業代支払う必要については疑問があります。(週3回勤務以下ですが日当が最低基準で計算される等騙された感って見えてきたりもします)
日給だからと言っても「何でもOK」ってことはありません。
8時間という契約であればそれ以上の勤務は残業代の請求が出来ます。
次に15分単位・30分単位・45分単位・60分単位(ここはもはや非合法ですが未だに会社により存在します)で残業代の支給項目が会社により違いますので確認する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
試用期間として日給で働いていたのですが、
それに関する契約書は何も貰ってないんです。
ちなみに私の場合、一日軽く見ても11時間労働、
週にすると60時間超労働といったところです。
ちなみにもし仮に、勤務時間が実働11時間という契約だった場合、
その日給が、最低賃金×8+最低賃金の1.25倍×3以上であれば、
合法ということになるのでしょうか?ややこしくてすいません。
日給も結構注意してみないとダメなんですねぇ・・・。
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