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不動産の特定賃貸借契約(マスターリース契約又は)についてです。

※自分は賃貸人(オーナー)で不動産会社が転貸人となります。
※当方の保有資格は『宅建士』『賃貸不動産経営管理士』です。

サブリース契約ともいいますが、サブリース契約は転貸人と転借人との契約をサブリース契約というので、誤解を生まないようにマスターリース契約と書かせていただきます。


【Q】
マスターリース契約を定期建物賃貸借で契約したいのですが、不動産会社が断りを入れてきます。
マスターリースでは借地借家法が適用されます。普通賃貸借契約でマスターリース契約を結ぶとオーナー側が不利すぎるので、定期建物賃貸借契約によるマスターリース契約を結びたいのですが、定期建物賃貸借契約でマスターリース契約を結ぶことはできないのでしょうか?

【Q】
マスターリース契約は普通賃貸借契約でなければならないという判例や借地借家法での条文はあったりするのでしょうか?

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A 回答 (1件)

定期建物賃貸借契約で契約リース業者と契約は出来ます。


出来ないので有れば相手にしないで大手さんへ
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