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不動産に行ってその場の勢いで部屋を決めてしまいました。
というのも3件回って1度持ち帰って考え直したいと言ったら、他の人に取られるなど等煽られ決めました。
申し訳を途中までかいて(保証人の年収が分からなかったのでそこだけ空けて)終わりました。
家に持ち帰り色々調べたところ決めたところより良さそうなところが見つかってしまって、そこを内覧したいと言ったところキャンセルは出来ないと言われました。
ネットで調べたら契約前段階ならキャンセル出来ると書いてありましたが出来ないのでしょうか?
部屋の清掃等手配していると言われまして申し訳ないと思ってますが住むところなのでもう少し慎重に決めたい部分がありました。
不動産屋さんはいい気はしないと思いますが不可能なのでしょうか?
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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
書いたのって申し込み書ですよね?
その申込書のあと、大家とかに話を通して審査などを行うので、その段階じゃ契約締結にはなりません。
申込書と契約書は違うので。
普通にキャンセルできます。
電話なんか着信拒否にしてシカトしてれば良いですよ。
向こうにとっちゃ法的手続きすら出来ない段階なので。
加えてGoogleマップなどで「でたらめなことで脅された」とでも辛辣なレビューでもしてやりましょう。
No.2
- 回答日時:
このようなキャンセルの質問に対して、民法を引き合いに出す回答が必ずあるんですが、一般的に契約手続きがある商取引において、そのまま民法が適用されることはありません。
住宅であっても自動車であってもです。不動産会社を介した取引であれば、民法よりも強制力のある宅建業法の適用がありますから、原則として重要事項説明等を経た後でなければ契約も成立しません。過去の判例もあります。相手が引き下がらなければ「監督官庁に相談する」と言って下さい。
いずれにしても迷惑を掛けるのは確かなので、キャンセルするならすぐしましょう。
No.1
- 回答日時:
民法の第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。
)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
つまり、契約は、法令に特別の定めがあるような例外的な場合を除き、原則として、契約内容について相手が同意した時点で成立します。
口約束も契約になるんですね。
契約破棄迄の相手方の費用を支払えば何の文句もなく可能だと思いますよ。
大事な住むところの話なので、多少の出費は仕方がないですね。
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