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労働基準法で、労働時間が6時間を超える場合は45分の休憩、8時間を超える場合は1時間の休憩を取らなければいけないとありますが・・・
8:30~17:30(うち12:00~13:00まで休憩)が勤務時間とします。
残業で、17:30から8時間以上働いたとき、会社側は、また1時間の休憩を強制的に取らせなければいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

残業を区別しちゃうからおかしく感じるかもしれません。



要は1日の労働時間が6時間以上8時間未満のときは45分の休憩を付与します。
そして8時間以上の場合は1時間の休憩です。

この労働時間というものは、所定労働時間(貴方の会社では8時間)と
法定外労働時間(いわいる残業時間)をあわせたものを言います。

ですので、残業時間がどれだけ超過しようとも法的には休憩を更に与える
必要は生じません。

むしろ労働時間が16時間以上になってしまう事態がえらいことと言えますが^^;
えらいこと、と言うのは遠回しすぎですね、ずばり違法性がかなり高いと言えます。
変形労働時間制や36協定などの整備をせずにこれだけの時間を働かせると
まずいので、もしされるなら休憩のことは良いので、法整備に心がけてください。
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この回答へのお礼

詳しいご回答、ありがとうございます。
もっと勉強させて頂きます^^;

お礼日時:2007/06/21 16:23

強制的に引くって何を引くんですか?


残業代ですか?
会社は本人の了解なしに勝手な事は出来ませんよ。
不当労働行為になります。

この回答への補足

言葉がおかしくてすみません。
強制的に休ませなければいけないのでしょうか?

補足日時:2007/06/21 13:27
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17:30でちょうど、8時間に対して、1時間休憩時間を入れている状況ですね。


さらに、ここから残業をする場合は、そこから6時間を超える前に45分の休憩を与えなくてはいけません。さらに、8時間を越えるまでに先ほどの45分と合わせて1時間(つまりさらに15分)の休憩を与えなくてはいけません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
残業時間が6時間以上になった場合は、やはり休憩を入れなければいけないと言う事ですよね?
これは、会社側が強制的に引いてしまって良いと言う事でしょうか?

補足日時:2007/06/21 13:02
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残業も含めて 8時間以上の勤務の際は60分以上の休憩 と規程されているだけです


残業を含め20時間勤務したとしても、必要な休憩時間は60分です
(この場合、他の要件に抵触してきますが)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
残業時間で6時間を超えたとしても、12時から13時までの1時間休憩を取っているので、会社的にはその後は休憩を強制的に取らなくても良いと言う事でしょうか?

補足日時:2007/06/21 13:05
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