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 当社では課長(労働基準法でいう管理監督者ではありません)以上になると非組合員になると同時に早出や残業をしても時間外手当はつきません。上司に聞くと、そういえばオレも貰っていないなあ、というだけです。就業規則では課長以上の賃金について、時間外手当を支払わないとは書いていません。総務担当重役か社長に聞けばいいのですがそんな勇気はありませんし、将来の出世に影響が出ないとも限らないので怖くて言えません。
 皆様の会社ではどうですか、教えて下さい。

A 回答 (6件)

勤め人ではありません。

念のため。

一般的には課長以上なら自分の判断で仕事の進行状況を決めることができるので時間外手当を支払わないということになっている会社が多いようです。言うまでもなく、「名前だけ管理職」で、実際には言われたことを自分の判断など考慮されずにやらなければならないのなら本来は払わなければなりません。
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この回答へのお礼

 ご指導ありがとうございます。

ところで、管理職の意味が分りません、ネットで調べましたが定義されていません。

お礼日時:2015/01/12 14:06

昔からの習慣なのですが、一般職は日給月給、課長以上は月給という考え方が企業には定着していました。


日給月給は勤怠管理があり、早出・残業はつきますが、欠勤・遅刻も差っぴかれます。
月給は勤怠管理がなく、早出・残業がつかない変わりに、欠勤・遅刻でも引かれません。

あなたの会社の給料体系がどうなっているのかわからないので、お答えしようがないですが、最近のブラック企業では都合の良いとこだけ、取り入れて、「課長だから月給で早出・残業はつかない」と言っておきながら、欠勤・遅刻はちゃっかり引くところもあるでしょうね。

私が昔勤めていた会社も係長までは日給月給で課長から月給になり、昇進したのに給料が減るという現象がありました。
もちろん、賞与で係長と課長は雲泥の差でしたから、年収は課長のほうが上でしたけどね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

これは昭和何年頃のお話でしょうか?

お礼日時:2015/01/12 14:15

他の回答にありますけど、一般的に、課長以上の管理職になると、仕事の割り振り、勤務時間、仕事の進捗管理はある程度、自分の裁量で行うことが可能だと考えられています。


ですから、課長以上が会社に遅刻してきたり、早退しても給料から差し引かれることはないってことです。
また、課長が自分の仕事が多くて、部下に割り振ることが可能な仕事ならば、自分が残業して仕事をする代わりに、部下にやらせることも可能です。

だから、課長以上になって残業するのは、仕事の進め方・管理方法が悪い課長自身の責任である。だから残業代は出さない。
ただし、課長として、大変な仕事をやっているのだから、残業代の代わりに役職手当が与えられるのが普通です。

でも、一般的に残業代よりも、役職手当のほうが少なくなるケースが多いので、現在では、このことを知っている若い方は、役職になることを嫌っているそうです。


なお、バブルまでは、平社員(一般職)、正社員であれば月給というばあい「日給月給」って言葉はきいたことありませんでした。
日給月給制の場合、ゴールデンウイークや年末・年始の長期休暇、あるいは2月など、働いた日数が少なくなる月はもらえる給料が減ります。
でも、月給制の場合、休暇日数が多くて、その月の働いた日数が少なくとも、欠勤や遅刻等をしなければ、決められた給料がもらえます。
非正規雇用が増えて、待遇がわるい会社が増えてから、正社員であっても「日給月給制」のところが増えていったように思います。

また、役職といいながらも、自分で仕事配分とか勤務時間を自由にコントロールできない働き方をさせられる「名ばかり管理職」として働かされる人も増えているみたいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ところで、管理職ってだれのことですか。ネットで調べても定義されていませんが。

お礼日時:2015/01/12 14:20

普通の会社は課長同等の職務が与えられていれば残業代がつきません。

深夜割増賃金だけです。課長で残業代がつくということは直接的な作業が入っていて、それこそ名ばかり管理職と言われてしまいます。

http://allabout.co.jp/gm/gc/417343/
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この回答へのお礼

ご解説ありがとうございます。

あのうー管理職って皆さん言われますが意味が分かりません。どこで定義されているのでしょう教えて下さ

い。

お礼日時:2015/01/12 14:25

>>ところで、管理職ってだれのことですか。

ネットで調べても定義されていませんが。

ネットで調べると簡単にいくつもみつかります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/管理職
http://www.e-team.jp/information/faq/03.html
http://partners.en-japan.com/qanda/desc_304/
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。

どのURLでも労働基準法は管理監督者を明確に定義していますが、管理職についてはあやふやです。

お礼日時:2015/01/13 07:21

先に挙げたURLを見ましたか?


そこには、
「管理監督者とは経営者と一体的な立場にある人で、重要な職務を担います。」とあります。自分の立場が、経営者側に近い管理職なのか、労働者側に近い管理職のかで判断すれば良いと思います。あと将来出世したらどこまで上がれるのか。

http://allabout.co.jp/gm/gc/417343/
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この回答へのお礼

何度もご指導ありがとうございます。

URLは見ました。管理監督者とは過去の判例でおおよそ3っつの条件を満たすものとほぼ確立さ

れていますが、管理職についてはありません。

お礼日時:2015/01/13 07:29

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