No.1ベストアンサー
- 回答日時:
人材派遣経験者です。
国際労働機関において、第1号条約で工業の労働時間は8時間/日、48時間/週を超えてはならないと決められており、商業および他の業種も同じ程度の労働時間が決められている。時間外労働は厳しく制限されており、日本のように毎日残業させることは出来ない。日本は労働時間に関する条約を批准していない。とあります。
週8時間×5日 40時間が基本です。
その会社が36協定及び入社時の雇用契約にて変形労働制などを設定しているかどうかです?
就業規則及び会社規約を見せてもらってはいかがでしょうか。
株式会社ならあるはずですから・・・・
No.5
- 回答日時:
>8時50分から 15時50分 時間外はなしの募集でした 区分は準社員です
準社員は残業代は着かない 正社員は着くそうです
準社員だから残業代をつけないのは違法です。また、8時50分から始業なのに、実際は8時15分から出てきて営業準備をさせられているのであれば、その時間も使用者の指揮下に入っていると思われるので、50分までの35分間は労働時間と考えられます。
休憩時間を除き一日8時間、もしくは週40時間を超える労働時間になるのであれば、割増賃金が払われるべきです。
逆にこの時間を超えないのであれば残業代を払われることはありません。
娘さんの8時50分~15時50分の間で休憩が仮に1時間であれば、6時間ですので、あと2時間は働いても残業代は付きません。
ただし、会社が一日の法定労働時間を超えても残業代を払わなくてもよい場合もあります。
会社がフレックスタイム制や変形労働時間制等を採用している場合です。
それから不当表示ではないかということですが、労働契約時に時間外労働のあるなしは使用者は必ず示さなければなりません。
もし、契約書には時間外労働なしとあったのなら、契約解除も可能です。
他の方の回答の補足で、就業規則を見たことがないと書かれていましたが、10人以上なら事業場ごとに作成義務はあります。あると思います。
No.4
- 回答日時:
もし月給制ならば、契約時間以上に働いているなら、その分の給与を支払って貰えるはずです。
しかし、時給計算ならその分も付くでしょうから全く問題無いと思います。
そして残業代ですが、通常給与の1.25倍増額で貰えますが、それには1月あたりの平均で週40時間超えて勤務していなければ成りませんので、それ以内なら通常の時給分のみです。
No.3
- 回答日時:
就業規則は、どうなっているか、労働契約(書)がどうなっているか、この2面性で左右します。
来年からは、この労働契約が重視された「法」の施行となります。このように現在の方向性としては、労働契約を重視する形となっています。ハローワークでの求人募集が、社員を基準としての表示で、あなたの娘さんが交わした労働契約が異なっていたら、労働契約に合意したと見なされるわけです。もし、労働契約が交わされていないなら、「違反」となる可能性があります。
まして、雇用形態がどうあれ、「就業規則」に謳われた就業時間外の勤務に対して賃金を支払われないのは、違法となります。
まずは、就業規則、労働契約(書)の内容確認をした上で、
社会保険労務士(会)等に相談されてはいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
いくつか確認させてください。
(1)>8時15分から営業準備 終りは5時6時は当たり前 でも
ここの「5時6時」は「17時18時」のことでいいですか?
(2)娘さんの職種は何でしょうか?
営業の場合だと、営業手当を支給する代わりに残業代が出ないケースがあるので、残業代を出さないことが一概に法令違反とならないケースもあります。
(3)就業規則には残業代の支給要件が書かれていないのでしょうか?
普通の会社なら作成しているはずなので、そこに書かれているかどうか、そして、どのように書かれているでしょうか?
この回答への補足
回答ありがとうございました
5時6時は17時18時です
すみませんでした
職種は営業で
手当に営業手当がついているとのことでした
就業規則は見たことないと言っております
営業所 なので11名だから 就業規則はいらないのですかね?
企業全体では 数百名だと思います
ありがとうございます
娘との話で
就業規則の話は全く出なかったので もしかしたら 見た事もないのかもしれません
娘が帰宅しましたら 、早速、就業規則を確認してみます。
本当に勉強になりました
ありがとうございました
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