No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 法律上、昼間の休憩時間の1時間与えているなら17時から30分の休憩は
> 与えなくてもいいんでしょうか?
・労基法に定めた時間数の休憩をお昼に与えているので、17時からの30分休憩を取りやめても、労基法違反ではない。
・だからと言って、労働契約や就業規則で「17時00分から17時30分は休憩時間」と書いたままの状態で、この休憩を与えなければ当たり前に問題となります。
> 残業計算は17時30分からの計算になっています。
17時00分から17時30分の間、実際に休憩しているのであれば問題ありません。
しかし、『規定等に書いてある』と言う理由から17時00分から17時30分の間に行った仕事(★)を否定する事は出来ませんので、「残業代(賃金)不払い」となります。
★残業が成立しているとして
No.4
- 回答日時:
与えなくてもよいです
17時までは実労7時間30分で 途中一時間の休憩ですから 基準をクリアしています。
法律上は 2時間残業させて計10時間労働させても 1時間でよいです。
まあ、現実には 書かれているように 所定時間終了後なりに もう一回休憩を入れますが
No.3
- 回答日時:
法律上、昼間の休憩時間の1時間与えているなら17時
から30分の休憩は与えなくてもいいんでしょうか?
↑
与えなくてもいいです。
(休憩)
労基法 第34条
1.使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも
四十五分、
八時間を超える場合においては少くとも一時間
の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3.使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
No.1
- 回答日時:
一定の労働時間の合間には一定以上の休憩時間を設けることが義務付けられています。
昼休憩後の午後の労働時間と続く残業時間がその労働時間を超えるならば、
そこにも休憩時間が必要です。
これを踏まえて、一般的には次のように休憩時間を配置しています。
昼休み。職種により、これに加えて10時、15時位にも設ける場合がある。
終業後と残業開始の間。これが短い場合は残業途中に加えることもある。
残業と深夜残業の間、深夜0時近辺、3時近辺、翌始業前。
ご参考まで。
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