No.1ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法41条に「監督、管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」は労働時間、休憩、休日、休暇に関する規定が適用されないとあります。
calm_placeさんが41条対象者(いわゆる管理監督者、管理職)であれば上司の言い分もある程度わかるのですが、そうでないとしたら「労働時間に応じて」25%から60%の割増賃金を払う義務が会社に生じます。但し、夜勤の看護師さんやコンビニの深夜アルバイトのようにあらかじめ割増賃金を払っていることが明確である場合は除かれます。
もしミーティング出席が義務であり、その時間に応じた手当が管理監督者でない労働者に払われていないとしたら、労働基準法36条違反です。
参考URL:http://www.houko.com/
No.3
- 回答日時:
固定給の中に含まれるという残業時間又は休日労働の時間数を明確にしていれば、違反とは言えないです。
記載例としては、「残業時間20時間分を含む、ただし、残業時間が20時間を超えた場合には、不足分の時間数の割増賃金を支払う」という形です。
これ以外の、具体的な時間数又は金額が明示されていない場合には、いくら管理職といっても、残業代が固定給に含まれているとは言えません。
なお、管理職であるから、残業代を支払わないというのも誤りです。
労働基準法で規定する管理、監督者は法定の労働時間や休日が適用されないことになり、簡単に言えば、出退勤が自由ということになります。業務後の帰社の義務付けは、労働時間が適用されている(本人の自由にならない)ことになります。
No.2
- 回答日時:
割増賃金以前に、休日のミーティングに参加義務はありません。
労働者の具体的意思に反する休日出勤の義務は、原則として認められないと考えます(これを認めると労働者は休日の予定を全く立てられなくなる)。業務後本社への帰社を義務付けているのであれば、帰社までが労働時間になります。法定労働時間を超える場合は当然割増賃金を支払わなければなりません。管理職(自分で出勤・退勤時刻を決める裁量を持っていることが必要)となると別ですが。
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