電子書籍の厳選無料作品が豊富!

アルバイトに関して質問です。
私は週に4日アルバイトのシフトにはいっています。
一応定時制高校生です。
平日は8:30~13:00
土日は13:00~20:00まで休憩無しで仕事をしています。
ですが、今度から10:00~20:00までに日曜日だけ入ることになりました。
これって労働基準法に引っかかるでしょうか?
プラス、タイムカードを勝手に切られた事もあります。
皆さんの意見お待ちしてます

A 回答 (2件)

労働時間は、一日8時間、1週40時間以内で、休憩時間1時間の労働基準法で定めています。


 パート、アルバイト等の時間設定や労働条件等は労働契約(雇用契約)等で定めることで決まります。
一日4時間以上1週20時間以上の場合、社会保険制度に加入することは可能になります。
 労働者が未成年者の場合、深夜労働は禁止されています。残業等は夜8時以降の労働を禁止しています。
*今回の場合、労働基準法に接触するぎりぎりのところで違法とならない。
しかし、午前10時から午後6時8時間の正規労働時間で、休憩時間1時間を足すと午後7時までが普通の労働時間で、8時までの1時間は残業となり、割増賃金が発生しますので、あなたの賃金が増えることになります。
が、休憩時間なしで、ぶっ通しの労働時間は認めていませんの違法となります。
例えば、1週一日の労働であっても違法です。また、タイムカードは労働者が自己申告するものであり、他人(雇用主)をもって申告等をすることも違法となります。
 もう一つ付け足すと、仕事で、自宅の玄関を出てら、会社に出勤するまでと、退社後会社の玄関を出て、自宅の玄関に入るまでの時間も公務時間になります。だたし、届け出た往路また、復路を逸脱して寄り道等した場合は公務と認めません。
労働時間と公務時間の違いです。例えば、休憩時間は、労働時間と言わないが、公務時間になります。
労働時間中と公務時間中の怪我病気等は労働災害として労働者全員に給与及び治療費等が補償をされています。
    • good
    • 0

労働時間が6時間以上8時間以下なら少なくとも45分の休憩と決まっていたような気がします


8時間を超えたら残業扱いになるらしく 通常の賃金の25%の割増賃金を払えば違法じゃないらしいです。
実際私のバイト先でも朝の九時から夜の十時まで入ってる方もいます。
タイムカード、、酷いですね、、
タダ働きと同じなので勿論違法です
偉い方に言うか、切られたら帰っちゃいましょう
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!