A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
それなりの規模の企業になれば36協定や残業等の労使協定、そして年間カレンダーはあるのが普通です。
断言は出来ませんが「あり得るかもしれません」では無く、有ると思います。
変形労働時間制を採用(労基署に報告)していれば問題なし。
No.4
- 回答日時:
36協定は免罰規程であり、免除規程ではありません。
労働基準法は、民事法ではなく「~してはならない」「違反した者には刑罰(懲役刑あり)を課す」という刑事法です。
したがって、労働基準法が定めた「一日8時間」という労働時間の上限規制を超えて違法ではないということは許されません。
36協定は、締結することによって違法だが罰則の適用は免除するという規程です。
休憩時間が、50分と10分ということで60分となりますから、8時間労働に必要な60分の休憩は確保されます。
したがって、15分の時間外労働が恒常的に発生していると考えて、その割増賃金を含めて支払えば、罰則が適用されることがありませんから、これを違法状態ではないと仰られているのではないでしょうか?
しかしながら、実体は違法ではあるが免罰規程の適用を受けているということだと考えます。
因みに、一日15分の時間外で週5日で1時間15分、4週間で5時間ですから、突発的な事態への対応が特別条項の範囲で対応できれば、問題ないと思われます。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
実は会社的な休憩時間は昼の45分だけで、残り15分は働かなくて
いいだけで実は休憩ではないなんてことありませんか?
例えばタバコ休みとして15分休憩するのはかまいませんが、休憩時
間ではないので終業時間は15分ずれますよ、という話がもとだった
とか。
No.1
- 回答日時:
詳しい事がかかれてませんが、考えられるのは
休憩時間は?
休憩時間を除いて、1日8時間を超えると違反。
または
36協定を締結して労働基準監督署に届け出れば、違法にはなりません。
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休憩は、昼50分、15:00に10分です。
36協定を締結しているのはあり得るかもしれません、、