あなたの習慣について教えてください!!

雇用契約上の所定労働時間は8:20~5:25(休憩65分)の8時間なのですが、会社の方針で8時からの20分と5時25分からの20分、計40分を清掃するよう指示されています。これには時間外手当が支払われていなく、タダ働きです。
また、残業代は30分単位でつけるので、清掃終了後(5:45)から30分後の6:15分からしかつきません。
それに加えて、毎月1回勉強会と称されるものがあり、休日のうち1日を返上して会社内の図書館で8時間の読書をするよう命じられています(どの休日に参加するかは任意)。しかし、賃金は全く支払われません。
また、会社主催の地元のマラソン大会等の行事が多々有り、その度に社員総出で無賃で駆り出されます。
上記の掃除、勉強会、行事等は、労働基準法上それぞれ労働時間にあたると考えられますか?また、30分単位で(しかも掃除後)支給される残業代制度には問題はありませんでしょうか?

A 回答 (1件)

”計40分を清掃するよう指示されています。

これには時間外手当が支払われていなく、
 タダ働きです。”
   ↑
これは労基法違反です。時間外手当を
請求できます。

”残業代は30分単位でつけるので、清掃終了後(5:45)から30分後の6:15分からしかつきません”
     ↑
これも労基法違反です。
残業は分単位でつけるよう、通達が出ています。
そして、月の合計が30分未満は切り捨てることが
できますが、端数が30分以上なら1時間に
繰り上げて計算することになっています。

”休日のうち1日を返上して会社内の図書館で8時間の読書をするよう命じられています”
     ↑
上司の命令でやられているのが確かであれば
これも残業となります。
ただ、命令か希望かの区別は、曖昧な場合が
あります。
読書をしなかったらペナルテーがある、というのは
命令となりますから、休出手当を要求できます。

”会社主催の地元のマラソン大会等の行事が多々有り、その度に社員総出で無賃で駆り出されます。”
     ↑
プレイに参加する場合は、仕事とはみなされません。
休日に会社主催のイベントが行われたからといって、すべてが休日労働になるわけではありません。
ボウリング大会やゴルフコンペなどへの参加が業務として認められるのは、
当人がプレーに参加せず、担当者として接待準備・送迎などにあたる場合と、
当人もプレーするが、外国の重要な取引相手を案内する、
プレー中に重要な取り引きの交渉が行われるなど、特別な目的を持ち、
しかも、余人をもって代えがたい場合に限られています。
このいずれかに該当する場合には、休日出勤したものとして休日手当を支給するか、
代休が与えられなければなりません。
 一方、このいずれにも該当せず、単に会社代表の選手としてプレー
しただけの場合は業務としては認められず、手当の支給も代休もないということになるわけです。
 営業担当者などは、休日に行われるイベントに限らず、
平日でも得意先との「つきあい」としての飲食や麻雀などもつきものです。
接待する立場としては何かと気を遣うばかりで、
仕事の延長線上にあるのだからと、手当その他の見返りを要求したくなるでしょうが、
この場合も、それらが勤務時間外に行われたとしても、
その時間は労働時間としてはみなされないことになります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報