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建設関連の仕事で(日給月給・雇用保険適合)毎朝最低6時集合作業車を片道のみ運転して8時より現場労働、18時帰社が1番労働時間が短いパターンなのですが、朝の作業車で現場迄の移動時間及び、帰社するのに係る時間と言うのは、時間外労働にはならないのでしょうか?

朝早く(早出時4時半~18時)
夜遅い(深夜工事あり)職業で、先日工事現場で熱中症になり、ゼネコンや会社に迷惑をかけたくないのでOS1で凌ぎながら同僚に病院迄送ってもらい、点滴にて治ったのですが全身筋肉痛のような痛みで動けず、2日間休んでしまいました。
全て自腹で休業補償もなし。当たり前の事?

乱文、長文で申し訳ないのですが、上記ご質問二点ご回答頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

建設関連の仕事で(日給月給・雇用保険適合)毎朝最低6時集合作業車を片道のみ運転して8時より現場労働、18時帰社が1番労働時間が短いパターンなのですが、朝の作業車で現場迄の移動時間及び、帰社するのに係る時間と言うのは、時間外労働にはならないのでしょうか?


>>1週間の労働時間は最大40時間です。 
休憩時間は労働時間に含まれないが休息時間は労働時間に含まれる。

移動時間は、現地集合の仕事と考えると労働時間に含めないという解釈もあります。
しかし、運転者は労働時間の可能性があると思います。


朝早く(早出時4時半~18時)
夜遅い(深夜工事あり)職業で、先日工事現場で熱中症になり、ゼネコンや会社に迷惑をかけたくないのでOS1で凌ぎながら同僚に病院迄送ってもらい、点滴にて治ったのですが全身筋肉痛のような痛みで動けず、2日間休んでしまいました。
全て自腹で休業補償もなし。当たり前の事?
>>労災に加入していると思いますが、労災を適用するかどうかは会社側の判断になります。
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どれだけ違法であったり、非常識であったとしても、そういう形態でなければやっていけない会社というものがあります。



更に、その間違いを指摘することで会社が即座に閉鎖されて、困る人(従業員)が出てくる可能性もあります。
現状を許容の範囲と考えて、甘んじて、それを受け容れている人たちにとっては、正しい行動が、実は、ちょっと困ったことになってしまう、ということになります。

一番良いのは、黙ってその職場を去り、違法会社の自然淘汰(消滅)を待つということなんだと思います。
そういう会社で働かなくて良いように、一定のスキル(資格など)を身に付けるのが得策だと思います。
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