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お世話になります。
早速でございますが、お伺いしたい事項がございます。
私の会社では管理職に対して管理職手当を支給しており、代わりに残業手当は
支給しておりません。
したがって、通常業務での残業については、管理職手当を支給しているので、
残業手当は支給しておりません。
また、当社では当番制を実施しており、管理職については、18時の就業後から
19時までの1時間について、毎日2名づつ残るような制度にしております。
そこでお伺いしたいのですが、通常管理職には管理職手当を支給していますが、
こうした当番制の場合には、残業代を支給しなければならないでしょうか?
当番制は個人の裁量範囲ではなく、当番として回ってくるものです。
お手数ですが、残業対象か、または管理職手当の範囲でよろしいのかご教示
ください。(できましたら、その根拠法もおしえてください)
よろしくお願いいたします。
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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
管理職手当と残業手当は全くの別のものです
管理職手当は、役職・地位などに応じて支払われるものです。
残業手当(正確には、時間外労働割増賃金)は、労働基準法第37条に規定されるもので、法定労働時間を超えて労働させた場合には、25%以上の率で計算した手当を支払うものです。
ですから、この二つの手当の支払条件が違いますので、一方が支払されれば、もう一方が支払われなくなるというものではありません。
一般に、管理職には、時間外労働割増賃金の支払が必要ないと言われるのは、大きな間違いです。労働基準法第41条では、管理監督の地位にある者については、労働時間に関する規定は適用しないとされていることから、その様な立場の者の労働時間の把握・算定の必要がなく、その結果、時間外労働割増賃金の支払がされないということです。
この管理監督の地位にある者は、業務が労働時間の制約を受けるものではないというのが前提なので、「終業後に残る」という概念は発生しません。ゆえに、貴社では、管理職としても、実際には、労働時間の制約があることから、時間外労働割増賃金の支払が必要であるということになります。
No.4
- 回答日時:
労働基準法上の「監督もしくは管理の地位にある者」いわゆる管理職というものは、会社の管理職の「課長」とか「部長」といった名称とはあまり関係ないと思います。
なぜなら、「監督もしくは管理の地位にある者」というのは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいうとされているからです。
ではその具体的な判断要素は…
(1)職務の内容、権限、責任
(2)出・退社等についての自由度
(3)その地位に相応しい処遇など
…とされます。つまり、組織上の管理職と労基上の管理・監督者とは全く異なるものといえるでしょう。
ちなみに管理監督者にはあたらないとされた例(A)とあたる例(B)を下記に示しますので参考にして下さい。
(A)
■一般従業員と々賃金体系・時間管理下におかれている名ばかりの「取締役工場長」
■昇進前とほとんど変わらない職務内容・給料・勤務時間の「課長」
■出退勤の自由がなく、部下の人事考課や機密事項に関与していない「銀行の支店長代理」
■材料の仕入・売上金の管理等を任されているが、出退勤の自由はなく、仕事もウェイター、レジ係全般に及んでいる「レストラン店長」
(B)
■労働時間の自由裁量、採用人事の計画・決定権限が与えられ、役職手当を支給されている「人事課長」
一般的には「管理職には残業手当がつかない」というのが常識になってしまっていますが、上記の例をみていると労働基準法の管理・監督者に該当する管理職はあまり見受けられないと思います。ですから、当番制の時間が残業対象かお考えになる前に、まずご自身が法律上の管理職かどうかをお確かめになることから始めれば自ずと答えは導き出されると思います。
私の知人の場合は、残業手当をカットされると役職手当を支給されても、逆に減額はおろか部下よりも年収において大きく見劣りする事になりますので、上記の事を引き合いに出して両方支給されているそうです。
ありがとうございます。とても参考になりました。一般的に組織上の管理職について残業手当が出ないと思っていましたが、労基上や具体例を考えると実態で判断すべき内容であることがわかりました。ありがとうございました。
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No.3
- 回答日時:
労働基準法上、いわゆる管理者には労働時間の規定が適用されません。
多分、御社の場合も、法に沿う形で就業規則上そのようになっていると思います。
従って労働時間の規定がないため、当然時間外という概念も発生しません。
ですので、当番で残って仕事をしたとしても残業対象にはならないはずです。
ただ、「管理」の仕事もしていないのに管理者と位置付けて残業代を払わなかった
り、管理者だからいくら働かせてもよい、ということにはなりません。
労働基準法及び御社の就業規則を参照されるか、専門家(社労士等)にお聞き
になるのが一番と思います。
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