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会社の年休規程に以下の規程があります。

質問は、一般職は半日年休を認められているが、管理職、課長以上は認められていません。
労働基準法とか法律的に問題はないんでしょうか?

年次休暇を半日単位で取得することができる(「半日年休」)
この半日年休は、0.5 日単位とし、所定就業時間における午前部分と午後部分に区分する。(除く管理職)
 2.出向者については出向先に半日年休制度が制定されているときにかぎり、出向先基準に基づき、出向先の承認を得て取得することができる。

A 回答 (3件)

問題ありません。

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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/19 05:59

管理職ならいいと思います、必要なら半日でなく1日とりなさい、ということでしょう。

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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。

手当てを貰っている管理職は厳しいですね。

お礼日時:2006/08/19 05:59

労働基準法第39条では付与単位は1日となってます。


これは有給休暇が労働者の疲労回復などといったことを目的としているからです。

半日に関しては、「本人が請求した場合」であって、「会社が認めた場合」可能で、認めなくても違法ではありません。

あとは社会通念上こういった区分けの仕方(片方認めて、片方認めない)が許されるか、ということですが、管理職が一定の手当を貰っている(社員より賃金が高い)、労働時間管理に責任を持てる、など労働基準法の管理監督者の要件を満たしているならば、少なくとも問題はないでしょう。また、満たしていなかったとしても、問題があるとまでは言い切れないと考えられます。

参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokih …
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。

大変勉強になりました。
有給休暇について深く考えた事がなかったが、「労働者の疲労回復」等を目的としていたんですね。

区分けについても、管理職手当てを考えると不当ではないのですね。

お礼日時:2006/08/19 05:56

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