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タイトルの通りです。
一体どうなのでしょうか?

A 回答 (9件)

 残業代が発生するのは、労働時間の管理を受けているからです。


 管理職であっても、労働時間の管理を受けている場合と、受けていない場合があります。

 労働時間の管理を受けないということは、労働時間が算定されないので、法定労働時間を超えるとか超えないという次元にないことになります。

 労働時間の管理を受けているかどうかは、出勤、退勤時刻を、本人が自由に、任意に決定できるかどうかが判断の基準になります。簡単に言うと、就業時間帯が、定められているかどうかです。

 例えば、朝○時に出勤することが定められていれば、労働時間の管理を受けていることになります。この場合は、もちろん、残業代の支給対象となります。

 一方、朝の出勤時刻は、本人の自由であると定められていれば、残業代の支給対象にはならないです。帰宅の定めも同様です。

 そもそも、残業代は労働基準法第37条に規定されるもので、管理職手当は支払いを定めた場合には、同法第24条が適用になるので、根拠条項が別です。
 根拠条項が別なものを同一に語るのは無茶なことです。
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労基法で、労働時間や休日に関する規制が適用されない「管理監督者」については、昭和22年の制定時に


〉一般的には局長、部長、工場長等労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場に在る者の意であるが、名称にとらはれず出社退社等について厳格な制限を受けない者について実体的に判別すべきものであること。
という解釈が明らかにされているのですが、未だに間違った解釈や勝手な適用例が多いようです。

労働局のサイトの説明(↓)を見れば分かる通りです。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kanr …

ついでに広島県のサイトの説明も。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1416/C14 …
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umikozoですm(__)m



役職手当が支給されている場合
殆どはそこに残業代が含まれているニュアンスがあり
それは定説でもあります
他の方が言う所の”サービス残業”ですね

法律論を翳せば請求できると思われますが
役職手当等の支給が減額される等の処置になるでしょう
安定した手当と不安定な手当のどちらを取りますか?って結論に至ると思うんですけどね
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管理監督の業務に就くものは労働基準法の労働時間・休憩・休日の適用を除外する事ができるので、残業代は支払われないのが普通ですが、管理職=管理監督者と言えるかどうか、業務内容や労働実態から考えて適切でないと思えば、会社に訴えるなり所轄の労働基準監督署に相談するなりしてみれば宜しいのでは。



会社によってはヒラでも管理監督者相当の仕事をしていたり、時間外手当削減のために少額の役付け手当で名目だけの課長職なんて事もあるようですので、会社の対応に納得いかなければまずは監督署でしょうか。

参考URL:http://tamagoya.ne.jp/roudou/107.htm
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役職手当はついているなら残業代は請求できませんよ。


でも私はおかしな話だと思います。なぜなら役職手当
は管理職の為の手当であって残業手当とは違うんです
からね。

でも、間違いなく役職手当をもらっているなら残業手
当は請求できません。
だから極力残業は避けましょう。

うちの会社は休日出勤しても、代休取れ!って事で
割増賃金ももらえませんムカッ( ̄∩ ̄#
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経営側の人間、出退勤を自分の裁量で決められる管理職は残業代無しだった気がします。



「課長以上は残業代無し」はありがちな話ですが、本来は払うものじゃないですか?

正確にはわかりませんので、労働基準監督署などで相談されては?
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会社により「管理職」という定義もありますが、


所謂「みなし労働」として、手当てを支給されている場合とします。
通常、残業代はでません。それが別途手当てとして支給されているからです。
しかし、休日出勤は別と考えてもいいと「行列のできる・・・」でやってました。
但し、会社によって代休をとれとできない言い訳をされるほうが多い気がします。
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管理監督業務を行う者の場合、



| (1)労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超える活動を要請される重要な職務と責任を有していること
| (2)現実の勤務体系も労働時間等の規制になじまないこと
| という事から、労働時間や休憩、休日に関する規制の適用を除外しています。

との事です。
ただ、良くあるケースとしては、残業代対策のために管理職に任命し、役職手当などで誤魔化して、事実上のサービス残業を行わせる場合が多いです。
勤務の実態が上記(1)(2)に該当しない通常業務であるって事が分かるような作業記録をしっかり残しておけば、請求できると思います。


人事労務相談室 Q&A検索 - 残業手当が適用されない管理監督者の範囲は、役職名で決めてもいいのでしょうか?
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/077.html

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/077.html
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この回答へのお礼

事実上のサービス残業=おっしゃる通りです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/11 14:15

こんにちはm(__)m



”役職手当”が付いていませんか?

この回答への補足

下級役職から上級役職まで全てで役職手当が支給されています。

補足日時:2005/08/11 14:12
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