
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
本当に業務を実施しているとした場合に、
(1)雇用契約であれば、源泉等で税金が補足可能ですので、税務署も実態に関しては特にうるさいとも思えません。
(2)業務委託契約の場合は、実態を説明できるエビデンス(証拠)を、毎月毎に整えておくようにしておきましょう。でないと、質問者様が経費計上しようとしても、「贈与」とした扱いにされると、それこそ、税金がいろいろかかってしまうので。これは、おカネを貰う側が、確定申告をしない可能性が高く、かついろいろと経費計上してしまうと、税務署としては徴税できなくなる可能性があるとの考えが根底にあるので、出すサイド(質問者様)の経費計上の可否を確認して厳しくチェックするという行為に転嫁されてしまうわけです。
貰う家族さんとしては、それ以外に収入が無ければ、他の回答者さんのいうとおり、給与の方が特でしょう。
ただ、個人事業者さんで他の事業をしている場合には、一括していろいろ経費も計上され、かつ源泉されないので、業務委託契約も選択肢としての米可能性があります。
質問者さんの事務処理労力としては、業務委託契約の方が源泉や社会保険の無い業務委託契約の方が楽でしょう。
その家族さんとも、また、顧問税理士さんとも、相談してみてください。
実態を丸めて、税務署に相談しても良いでしょう。ちゃんと納税してくれる相手には、結構親切に教えてくれますよ。
No.2
- 回答日時:
まず、実態に即して処理すべきですが、雇用契約に該当するか業務委託契約に該当するか、については、下記の過去ログをご参考にされて下さい。
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=692036
もちろん実態に即して処理する、という前提ですが、もらう側からすれば、給与の方が税負担が少なくて済む可能性があるものと思います。
業務委託契約となれば事業所得となりますので、収入金額から実際にかかった必要経費を引いた金額が所得金額となりますが、雇用契約か業務委託契約か迷うような内容であれば、おそらくほとんど経費負担はその方にないのでしょうから、収入金額のほとんどが課税対象となってしまいます。
給与の方であれば、原則として必要経費が認められていない代わりに、最低でも65万円の給与所得控除が収入に応じた額を引けるようになっているので、その方が、もらう側の税負担は少なくなる可能性が高いと思います。
支払う側とすれば、雇用契約となれば、源泉徴収しなければなりませんし、消費税の課税事業者で本則課税を適用されている場合には、給与ですから課税仕入とならない事となります。
業務委託契約であれば、消費税の課税仕入となりますし、源泉徴収の対象とならない取引であれば、その手間もない事となりますし、仕事がある時にだけ頼めば良い、という感じで、支払う側にとっては業務委託契約の方がメリットがあるケースが多いとは思います。
但し、支払う相手が生計別とはいえ、家族ですので、税務署のチェックは厳しくなります。
きちんとそれだけの仕事をしているのか、それに見合った対価なのか、要するに、仕事の実態があって、かつ、他の業者とほぼ同じ条件で支払うものであれば、当然認められるべきものとは思いますが。
No.1
- 回答日時:
個人事業主の方ですね。
それはまず、勤務形態がどうなっているかによります。
通常の会社のように、毎日決められた時間に出社して一定時間は束縛されるのなら、雇用であり、「給与」を支払わなければなりません。
給与は全額経費となりますが、原則として源泉徴収が必要になります。
それだけ支払い側の事務量は多くなるということです。
一方、在宅のまま適当な時間に仕事をすればよいのなら、外注であり支払い名目は「外注費」あるいは「報酬」となります。
この場合も、もちろん全額経費ですが、消費税は課税仕入れであり、特定の職種以外は源泉徴収をしません。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
その代わり、もらった人に確定申告の義務があります。
>税制上のメリットデメリットはどうなるのでしょうか…
支払う方にとってか、もらうほうにとってかよく分かりませんが、メリットデメリットがどうのこうのでなく、実際の仕事内容によって決まってきます。
税金にについて詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
分かりやすい回答有難うございました。
上記の説明ですと、外注費、報酬になりそうです。
そうすると、年間300万支払った場合は、こちらは全額経費にでき、支払いを受けた側は、来年確定申告をするという形になるという考えでよろしいでしょうか。
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