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現在個人事業主として活動させて頂いております。

青色申告用に「やよいの青色申告」を使用させて頂いております。


そこで12月分の売上について、質問させて頂きます。

1月分~11月分の売上金については、請求書を発送した日(※たいてい翌月の初旬)に売掛帳に記帳するようにしているのですが、12月分の売上金はどのように処理したらよろしいのでしょうか。


以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

会計原則として、発生主義と現金主義があります。


経費や売上が発生した日と、実際に入出金された日と、どちらで計上するかの違いで、会社の場合は発生主義を原則とする事になっています。
ただ、個人の場合はいずれかを選択できたように思います。
ただし、一度、どちらかへ決めた場合は変更不可です。年越えで矛盾が出ますからね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
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>青色申告用に「やよいの青色申告」を使用…



何のソフトであろうと関係ありません。

>請求書を発送した日(※たいてい翌月の初旬)に売掛帳に記帳するよう…

基本的に考え方が違います。
売上の計上時期は、お金をもらえることが確定した日、言い換えるなら商品を販売した日、一つの仕事が終わった日です。

例えば、
・11月 13日に仕事が終わり、または商品を販売し
・11月 20付けで請求書を作成し、
・12月 2~3日頃に発送し
・12月 10日に入金された
のなら、11/13 付けで
【売掛金 100円/売上 100円】
です。

11/20 付けでも 12/2 付けでも、さらに 12/10 付けでもありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

この考え方は、仕入や経費の支払いについても同様です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>12月分の売上金はどのように処理したらよろしいのでしょうか…

まあ、年の途中は質問者さんのような仕訳でも許容のうちですが、年をまたぐときは厳格にしないといけません。
大晦日までに仕事を終えた分は、請求書を作成するのが来年であろうと、入金されるのが再来年であろうとも、今年分として計上します。

なお、質問者さんが青色申告でも特に「現金主義」の届けを出してある場合は、この限りではありません。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きまして、有難う御座いました。

>例えば、
>・11月 13日に仕事が終わり、または商品を販売し
>・11月 20付けで請求書を作成し、
>・12月 2~3日頃に発送し
>・12月 10日に入金された
>のなら、11/13 付けで
>【売掛金 100円/売上 100円】
>です。

そのように記帳したいと思います。

本当に有難う御座いました。

お礼日時:2013/12/29 10:04

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