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開業のためにかかってしまった家財の引越費用が、
10万円を超えています。この場合はどう扱えばいいのでしょう?
わかる方、助けてください。

A 回答 (2件)

固定資産の購入などと違い、10万円を超えても減価償却などは必要無く、開業費として経費処理できます。


ただし、事業に関係のない家財の引っ越しの場合は、事業の経費として処理できません。
事業と生活にかかる部分とある場合は、割合で按分して事業に関連する分についてのみ経費として処理できます。
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この回答へのお礼

ありがとうざいました。大変よくわかります。
たぶん、ほとんど全てを開業費としてできるかと思います。宿なもので、ほとんどのものを事業につかっていますので。

お礼日時:2002/12/05 20:44

「家財」というのが、自宅のという意味なら、直接事業に関係した%だけをあげることになります。

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この回答へのお礼

お二人とも、早い回答ありがとうございます。
事業をやるため、北海道に一切がっさいをもって
移住して(戻って)きたので、全て事業という認識でも大丈夫かな?

移住当時は、まだ家が完成しておらず、
生活もできませんでした。その後も完成するまでは
しばらく電気もきてませんでしたが(笑)

お礼日時:2002/12/05 20:03

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