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よく「職務質問受けちゃってさー」とか言う方がいますが、職務質問とはどのようなものなのでしょうか?
免許証を出せとか、住所氏名年齢などを聞かれるのでしょうか?

職務質問を受けたことのある方、詳細を教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (4件)

一般論ですが。



警察官が道行く人に対してする質問には二つの類型があります。ひとつは「警察官職務執行法」に基づく警察官の権限としての正式な職務質問、もう一つは一般人が行なう普通の質問と同じ性質のタダの質問です。

タダの質問はタダの世間話なので何を聞かれるか全くわかりませんが、無視しても問題ありません。

正式な職務質問は、相手の服装・態度・携帯品・行動などに常識的に見て不審な点があり、何らかの犯罪を犯したかもしれないと疑われる者に対して行ないます。これは警察官の権限であると同時に義務であり、怪しいヤツを故意に見逃すことは違法な職務怠慢です。
警職法には、警察官は、(不審者を)「停止させて」質問することができる、と規定されています。従って、不審者が呼び止めを無視して立ち去ろうとする場合は、腕を取り、立ちふさがり、自転車のハンドルを捉えたり車のエンジンキーを抜き取って足止めすることができます。
ただ、職務質問は、そもそも「漠然とした不審」に基づくものなので、回答を強制することはできません。そうかといって、一度回答を拒否されたからといって、即、終了するようでは不審を解明する義務を尽くしたとはいえません。そこで警察官は、粘り強く質問して不審を解明する努力をします。しかし、あくまでも回答を求めて数時間も半日も相手を足止めすれば、それ自体が回答の強制となり、違法となってしまいます。短い時間で手際よく不審を解明するためには、テクニックと駆け引きが必要となります。

質問の内容は、具体的な不審の兆候によって異なりますが、先ず、氏名、住所、ここで何をしているか、どこに行くのか、といった一般的な事項から始まり、なぜ服に血が付いているのか、どうして銀行の前を何度も何度も行き来しているのか、など不審の解明につながる事項に及びます。回答の義務はありませんが、現に不審を見咎められているのですから、拒否すればますます怪しいと思われて粘り強い質問を浴びせられるのは当然です。

社会の一般常識に照らして自分の服装・行動に怪しい点がないと確信できる場合を別として、警察官の質問には率直に回答するのがお互いの幸せでしょう。
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この回答へのお礼

皆様、ご回答ありがとうございました。
これから職務質問されることのないよう真っ当な人生を送れるよう努力いたします。

お礼日時:2006/08/28 18:40

 適当に止めるのは、法律上の職務質問じゃありませんよ。

そして、任意活動だから、単なる「声かけ」は問題になりません。
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私は職質を受けた事がありませんが


警職法(警察官職務執行法)の第2条
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L136.html
『警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。』

と、ある様に
分かり易く言えば、誰が見ても明白に
怪しいと思う人物や車に、犯罪防止の意味で
停止を求め、貴方の言われる様に
住所、氏名、年齢、何処へ行くのか等を
深く聞かれます

でも、現実には、怪しくなくても
無差別で止めて、質問するパターンが多い様で
簡単に言うと、無差別に止めて、質問した結果
車なら、たまたま整備不良等の違反が見つかって
ラッキーな検挙…なんてのが多い様です

つまり、本当に怪しいから止めたんじゃなく
適当に止めて、何か見つかればラッキーと…

但し、条文にもある様に
『…質問することができる』
という“ことが出来る”という表現は任意になってますから
自分で何も怪しくなければ
逆に職質をした理由を聞き
納得出来なければ拒否しても問題ありません

しかし、連中(警察)も面子がありますから
そう簡単には引き下がらない場合が多いですが…(笑)
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自転車に乗っていて止められた事があるので、職務質問を受けた人にも当たるかと思います。


自転車だったので、どこで買ったか、お店は、住所は、といったことを聞かれ、要は盗んだ自転車じゃないか、という質問でした。

職務質問は、警察官職務執行法に定められる要件にしたがって行われます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html
一時的にでも市民の自由を奪う方向での行政活動なため、法令に添った形でないと警察官が動けないためです。
また、あくまで「任意」の形をとるので、原則として質問を受けた側はそれに応える義務は発生しません。

(質問)
第二条  警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

という条文のとおり、4通りの場合に警察官は質問をすることができて、逆に解釈すればそれ以外の場合は呼び止めることは出来ない事になります。

この法律の運用のメリット・デメリット等の評価も色々あり、ネット上にも多いようなので、法令名で検索されることをおすすめします。
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