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すみません、職務質問や交通違犯で免許証見せたら警察に紙に控えられるかと思いますが、自分だけ住所や名前を知られるのは不公平なので、
その場合はこっちも警察に免許証見せてと言ったら見せてくれるのでしょうか?

A 回答 (8件)

そういう動画がありますよね。

盲点でした。

まず交通違反の場合は、提示義務(道路交通法第95条第2項)があるので警官に求められたら見せる必要があります。
 また警官は公務中求められたら警察手帳を提示する義務(警察手帳規則第5条)があります。

問題なのは職質の場合で、警察官職務執行法2条に書かれている職務質問は「警察官は〇〇の理由によって、人を停止させ職務質問を行うことができる」ということしか書いていません。

これはなにを意味しているかというと「そもそも警官であっても、自由な個人が自由に行動することを妨げてはならない」というポリシーが先にあって「でも犯罪を犯したか、犯そうとすると認められる理由があるなら、停止させて質問していいですよ」という意味なのです。

これが無ければ、警官がやたらめったらに声をかけて、ワイロなんかを要求することもできるようになってしまうので、その歯止めの法律です。

で「警官は職務質問ができる」のですが、市民がそれに応じる「義務」はまたくありません。だから拒否もできるし「職務質問に協力してもいいが、警察官も自分個人の免許証を見せろ」と要求することは何も問題ない、のです。

ただ、警察官にももちろん免許証を見せる義務はありません。警察手帳を提示する義務(警察手帳規則第5条)はあっても、免許証は個人のモノなので義務ではないです。もっとも「見せてはいけない」という理由もありません。

だから見せるとすれば「任意」です。しかし職質に協力するかどうかも「任意」なんですから、その条件として「私も免許証をみせるから 、あなたも見せて」というのは道理として間違いではありません。

まあ、警官が見せてくれることはないでしょうが、ならばこちらも職質に協力する必要はない、というのも実に筋が通った理由になります。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しくありがとうございます。勉強になります。

お礼日時:2022/04/26 17:32

警察官の質問に答える前に警官本人の警察官としての証明を求めるのは合法です。



警察手帳を拝見できますか?でOKです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/26 17:31

そのような機会が出来たら、そのように求めて下さい。


そこでわかります。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/26 17:31

警察官に手帳の提示を求めたら当警察官はそれに従う義務があります、拒否する事は出来ません。



当警察官の氏名、所属も求められたら見せなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/26 17:33

職務質問


 行政警察活動として認められている。
交通違反
 警察官に免許の提示を求められたら、提示する義務がある。

一般市民が一般市民に対しても、警察官に対しても、その権利はない。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/26 17:34

別に強制じゃないよ。

拒否すればいい。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/26 17:34

警察官の運転免許の開示義務はありあせん。



かわりに、警察手帳の提示を求める権利が市民にはあります。
それを求めるのが一番効果があります。
所属や階級と氏名および、認識番号を控えるのが良い。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/26 17:35

そこに不公平はありません。


職務質問は警察の職務として「この人は風体や行動から何かしてそうで怪しい」ということで確認のための質問をしているものです。
交通違反は法律に反した行為をしたので記録をとられているものです。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/26 17:35

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